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ホーム > くらし・環境 > 自然保護 > 自然環境保全地域 > 自然環境保全地域とは > 自然環境保全地域における許可申請等の手続き

更新日:2023年12月1日

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自然環境保全地域における許可申請等の手続き

保全のための規制

自然環境保全地域内ではすぐれた自然環境を保全するため,各種開発行為が規制されています。

 

  • 原生自然環境保全地域
原生環境保全地域は,自然環境を厳正に保護しようとするものであり,学術研究等の特別の場合を除き,開発行為をすることはできません。

 

  • 自然環境保全地域
自然環境保全地域は,その自然環境を保全する必要に応じて,特別地区,海域特別地区,野生動植物保護地区,普通地区の区分がなされており,これらの地域内で行われる一定の行為は許可を受けたり,届出をしなくてはなりません。
 

許可・届出を必要とする行為

許可を必要とする行為

特別地区内で許可を必要とする行為として以下のものがあります。
築物,工作物の新・改・増築
地造成,土地開墾,土地の形質変更
物の採掘又は土石の採取
面の埋立て又は干拓
川,湖沼の水位,水量に増減を及ぼさせること
竹の伐採
定湖沼,湿原等に排水施設を設けて排出すること
路,広場,田,畑等以外の地域のうち指定された区域内において,車馬・動力船を使用し,又は航空機を着陸させること
 

届出を必要とする行為

普通地区内において,以下の行為をする場合は届出が必要です。
定基準を超える建築物その他の工作物の新・改・増築
地造成,土地の開墾及び土地(海底を含む)の形質変更
物の採掘又は土石の採取
面の埋立て又は干拓
別地区内の河川,湖沼などの水位又は水量に増減を及ぼさせること
 

許可申請・届出の手続き

自然環境保全地域で一定の開発行為を行うときは,許可を受けたり,届出をする必要があります。
自然環境保全地域内で何らかの開発行為をする際には,計画の時点から下記機関にあらかじめ相談するようにしてください。
 

担当地区

所属名

連絡先

屋久島原生自然環境保全地域 環境省屋久島自然保護官事務所 0997-46-2992
稲尾岳自然環境保全地域 環境省霧島錦江湾国立公園管理事務所 099-213-1811
木場岳県自然環境保全地域 県自然保護課自然公園係 099-286-2617
万九郎県自然環境保全地域 県自然保護課自然公園係 099-286-2617
 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部自然保護課

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