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更新日:2022年4月12日

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自然公園制度

自然公園制度とは

優れた自然の風景地を保護するとともに,その利用の増進を図り,国民・県民の保健・休養・教化に資することを目的とした制度で,以下の3つの種類の公園があります。

公園の種類

指定者

定義

根拠法令

国立公園

環境大臣

我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地
 
全国34箇所(2,195,292ha)
鹿児島県4箇所(91,808ha)

自然公園法

国定公園

環境大臣
(県の申出による)
国立公園に準ずる優れた自然の風景地
 
全国58箇所(1,477,716ha)
鹿児島県2箇所(6,486ha)

自然公園法

県立自然公園

県知事

県の自然を代表する優れた自然の風景地
 
全国311箇所(1,928,463ha)
鹿児島県10箇所(29,061ha)

県立自然公園条例

(公園箇所数及び面積は令和4年4月12日現在の数値)

公園計画とは

自然公園の保護と利用を適正に行うため,公園ごとに公園計画が定められています。この公園計画に基づいて、自然公園内で行われる行為に対する規制の程度,自然公園を利用するための施設の種類、配置などが定められます。
公園計画の体系図
自然公園の地種区分について

地種区分

説明

手続き

行為規制

特別保護地区
公園の中で特に優れた風致景観を有する地域であり,厳重に景観の維持を図る必要のある地区

許可制

下記以外の行為は認められません
1.従前の規模をこえない建替え・災害復旧等
2.学術研究その他公益上必要と認められるもので,当該地でしか目的達成ができないもの
第1種特別地域
特別保護地区に準ずる景観を有し,特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域で,現在の景観を極力保護することが必要な地域

許可制

特別保護地区とほぼ同じ
第2種特別地域
第1種特別地域及び第3種特別地域以外の地域であって,特に農林漁業活動については努めて調整を図ることが必要な地域

許可制

1.通常の農林漁業活動に伴う施設や住宅など住民の日常生活に必要な施設は認められます
2.その他の建築物では,建ぺい率や道路からの距離等の条件を満たせば認められます
第3種特別地域
特別地域のうちでは,風致を維持する必要性が比較的低い地域であり,特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域

許可制

工作物の設置については第2種特別域とほぼ同じ
海域公園地区
熱帯魚,サンゴ,海藻などの生物や海底地形が特にすぐれている地区

許可制

特別保護地区とほぼ同じ
普通地域
景観上特別地域と一体をなす地域内の集落地・農耕地等で,風景の保護を図る必要のある地域(海面含む)

届出制

工作物は一定規模以上のものについて届出が必要です

県立自然公園においては,特別保護地区,海域公園地区の制度はありません。

公園事業とは

国立・国定・県立自然公園の保護又は利用のための施設を,公園計画に基づいて執行する事業のことで,公園事業となる施設は,政令(県立自然公園においては条例施行規則)で次のものが定められています。

公園事業の対象となる施設

  1. 道路及び橋
  2. 広場及び園地
  3. 宿舎及び避難小屋
  4. 休憩所,展望施設及び案内所
  5. 野営場,運動場,水泳場,舟遊場,スキ-場,スケ-ト場及び乗馬施設
  6. 他人の用に供する車庫,駐車場,給油施設及び昇降機
  7. 運輸施設(自動車,船舶,水上飛行機,鉄道,索道,係留施設等)
  8. 給水施設,排水施設,医療救急施設,公衆浴場,公衆便所及び汚物処理施設
  9. 博物館,植物園,動物園,水族館,博物展示施設及び野外劇場
  10. 植生復元施設及び動物繁殖施設
  11. 砂防施設及び防火施設
  12. 自然再生施設

事業者

国立公園に関する公園事業は,原則として国(国定,県立の場合は県)が自ら執行すべきものである旨規定されていますが,地方公共団体(国定,県立の場合は県以外の地方公共団体)や私人も同意又は認可を得て,それぞれ公園事業を執行できることとされています。(国立公園:法第10条,国定公園:法第16条,県立自然公園:条例第8条)

事業執行までのフロー(国又は県以外のものが執行する場合)

公園計画に位置付け(前提条件)
公園事業として決定(国又は県の審議会の意見を聴く)
国(国定,県立の場合は県)の同意又は認可(※注)
事業の執行
 
(※注)事業者が,地方公共団体の場合は,同意,私人の場合は認可。

公園事業の特徴

  • 風致景観の保護上支障がなければ,規模等について制限されない。
  • 利用施設計画があることが前提。
  • 不特定の者が利用できる施設であること。
  • 施設の種類が限定されている。
  • 審議会の意見を聴く必要がある。
 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部自然保護課

電話番号:099-286-2617

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