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更新日:2024年8月15日

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許可申請等の手続き

手続きの必要な行為

自然公園内では優れた風景地を保護するため,公園計画に基づき,各種開発行為が規制されています。
自然公園内で下記のような行為を行う場合には、事前に許可申請又は届出の手続きが必要となります。
 

手続きの種類

  • 特別地域など・・・許可制(許可基準に照らして適否を判断)
  • 普通地域・・・事前届出制(届出後,30日間の着手制限あり)
 

申請する相手

  • 国定公園,県立自然公園は県知事への申請となります。
  • 国立公園は,特別保護地区内の行為,特別地域のうち規模の大きな工作物の新築等(高さ13メートル又は水平投影面積が1,000平方メートルを超えるもの(住宅,仮工作物を除く)),土石の採取などは環境大臣(※規模等によっては九州地方環境事務所長)への申請となります。
  • 環境大臣(又は九州地方環境事務所長)以外は県知事への申請となります。
 

自然公園内で手続きが必要な行為

行為の内容

特別保護地区

特別地域

普通地域

海域公園地区

工作物の新築,改築,増築

注1

木竹の伐採(草花類は含まない)

木竹の損傷

木竹の植栽

木竹以外の植物の植栽,種子散布

指定区域・種

植物の植栽,種子散布(上記以外)

木竹以外の植物の採取,損傷

指定種

落葉,落枝の採取

動物(卵を含む)の捕獲,殺傷,損傷

指定種

海域公園の動植物の捕獲,殺傷,損傷

指定種

鉱物,土石の採取

河川,湖沼の水位,水量の増減

指定湖沼への汚水,廃水の排出

広告物の設置,掲出
(案内板,慰霊碑,銅像等を含む)

水面の埋立,干拓

開墾,土地の形状変更

海底の形状変更

指定湿地等への立入

指定期間

指定期間

屋根,壁面等の色彩の変更

車馬,動力船等の乗り入れ
(道路,広場以外)

指定区域

動物の放出(家畜を含む)

指定区域・種

家畜の放牧(上記以外)

屋外での物の集積,貯蔵

指定物
注2

火入れ,たき火

海域公園地区内での物の係留

海域公園地区内での汚水,廃水の排出

海域公園地区内での動力船の使用

指定区域・期間

指定道路における車馬の使用
:要許可,:要届出,:一定条件以上は要届出,:許可(届出)不要
:指定地域は要届出(鹿児島県は指定地域なし)
 
上記の表現は厳密ではありませんのでご注意ください。
行為の性格・規模によっては,許可・届出を要しないものがあります。

(自然公園法施行規則第12,13,13条の3,15条,県立自然公園条例施行規則第17,20条)

動植物の指定種・乗入れ規制等の指定区域は地域ごとに決められていますので,詳細は県自然保護課へご確認ください。

(注1)以下の基準を超える場合届出が必要となります。
陸域:建築物(高さ13メートル又は延面積1,000平方メートル),鉄塔(高さ30メートル)等
(自然公園法施行規則第14条,県立自然公園条例施行規則第19条)

(注2)土石,廃棄物等。詳細は県自然保護課へご確認ください。

 

特別地域等における許可基準

 
自然公園における各種行為の許可の適否については,自然公園法施行規則第11条(特別地域,特別保護地区及び海域公園地区の行為の許可基準)等に基づき,周辺の風致景観へ与える影響を考慮し,総合的に判断しています。
また,上記のほか地域毎に作成される「管理計画書」に基づいて工作物の色彩・形態などの審査を行っています。
詳しくは県自然保護課へお問い合わせください。
 

普通地域内における行為の禁止等について

普通地域内で行為の届出を行った場合,自然公園の風景の保護のために必要な場合には,その行為を禁止し,若しくは制限し,又は必要な措置を執るべき旨を命ぜられることがあります。
 

 

行為の禁止等を行う場合の例
  • 鉄塔及び風力発電施設の新築等で,主要な展望地から展望する場合に著しい妨げになる場合
  • 干潟など優れた風景を有する水面で埋立て又は干拓を行う場合
  • 露天掘りによる鉱物の掘採又は土石の採取で,山稜線の著しい改変を伴う場合

違反行為について

自然公園法又は県立自然公園条例の規定に違反して,各種行為を行った場合については罰則が設けられています。
 
  • 特別地域内で許可等の手続きをせず行為を行った場合(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)
  • 普通地域内で届出をせず,又は虚偽の届出をした場合(30万円以下の罰金)
 

許可申請・届出の手続

申請・届出の様式

申請書等の様式,必要な添付書類については,「行為許可申請書・届出書様式」に掲載されています。
各種行為及び公園の種類等によって申請書の様式が異なりますのでご注意ください。
 
以下の大規模な開発行為をする場合,環境影響調査の結果を申請書に添付する必要があります。
 
  • 1ヘクタール以上の面的な広がりをもつ開発行為
    (道路の新築及び農林漁業のために反復継続して行われるものを除く)
  • 延長が2キロメートル以上又は幅員が10メートル以上となる計画になっている道路の新築
  • その他当該行為地の周辺の自然環境に与える影響が著しいと予想される行為

標準的な処理期間

書類を関係市町村に提出してから、県許可で約1か月、環境大臣(又は九州地方環境事務所)許可の場合2~3か月程度を必要とします。(ただし,書類に不備があった場合の補正の時間は除く)

 

申請・届出書の提出先及び提出部数

許可申請書及び届出書は,1部を添付書類とともに提出してください。

なお,行為の種類や場所,規模等によって提出先が異なります。

申請書等の提出先

行為の種類,場所等 提出先

国立公園特別保護地区での行為

国立公園特別地域及び海域公園地区での一定規模を超える行為

(高さ13mを超える建築物の新築など)

環境省

上記以外の行為

国定公園及び県立自然公園内の行為

行為場所の市町村の担当課

 

 

自然公園の手続きに関するお問合わせ先

手続きの方法は、その行為の種類、規模、公園の種類、地種区分の違いによって異なります。
公園内で何らかの開発行為をする際は、下記若しくは関係市町村役場にあらかじめご相談ください。

担当地区

所属名

連絡先

県内全域

自然保護課自然公園係

099-286-2617

奄美群島

大島支庁総務企画部総務企画課商工観光係

0997-57-7215

日南海岸国定公園,甑島国定公園,各県立自然公園において,土石等の採取を行う場合は,各地域振興局建設部にご相談ください。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部自然保護課

電話番号:099-286-2617

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