更新日:2022年1月11日
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事業所で扱う有害化学物質の届出が義務づけられるのはどのような場合ですか。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)においては,次の1,2及び3の要件を全て満たしている事業者は,「第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書」の提出が義務づけられています。
<要件>
1. いずれかの事業所で対象となる業種<注1>を営んでいること。
2. その事業者が有する全ての事業所における常時雇用者の合計が,21人以上であること。
3. 次の(1)又は(2)を満たす事業所があること。
(1)対象となる化学物質<注2>ごとの年間取扱量(年間製造量+年間使用量)が1トン(特定第1種指定化学物質については0.5トン)以上であること。
(2)事業所の要件<注3>のいずれかに該当すること。
<注1> 製造業,燃料小売業など,24業種が規定されています。
<注2> 462物質が規定されています。
<注3>
○金属鉱業または原油・天然ガス鉱業を営み,鉱山法保安法に規定する建設物,工作物その他の施設が設置されている。
○下水道業を営み,下水道終末処理施設が設置されている。
○ごみ処分業または産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)を営み,一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設が設置されている。
○廃棄物焼却炉など,ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設が設置されている。
詳しくは,県ホームページ「PRTRの届出手続」をご覧いただくか,環境保全課担当までお問い合わせください。
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