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更新日:2022年1月20日
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化管法で把握・届出の対象となっている化学物質は,「第一種指定化学物質」の462物質で,そのうち届出対象となる要件(取扱量及び製品中の含有率)が異なる「特定第一種指定化学物質」が15物質あります。
詳細な物質名等については,環境省/PRTRインフォメーション広場(対象化学物質情報)(外部サイトへリンク)を御参照ください。
令和3年10月に,化管法施行令が改正されました(施行日:令和5年4月1日)。
改正に伴い,把握・届出の対象となる第一種指定化学物質が,以下のとおり一部変更となります。
・第一種指定化学物質:462物質→515物質
(うち,特定第一種指定化学物質:15物質→23物質)
改正の詳細については,経済産業省/化学物質排出把握促進法の政令改正について(外部サイトへリンク)を御参照ください。
PRTR制度の対象化学物質を製造したり,使用したり,環境中へ排出している事業者のうち,以下の3つの条件に全て該当する事業者は届出義務があります。
金属鉱業 | 自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うものに限る。) |
原油・天然ガス鉱業 | |
製造業(全業種) | |
電気業 | 燃料小売業 |
ガス業 | 洗濯業 |
熱供給業 | 写真業 |
下水道業 | 自動車整備業 |
鉄道業 | 機械修理業 |
倉庫業(農作物を保管する場合又は貯蔵タンクにより気体又は液体を貯蔵する場合に限る。) | 商品検査業 |
計量証明業(一般計量証明業を除く。) | |
一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る) | |
石油卸売業 | 産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処理業を含む。) |
鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を取り扱うものに限る。) | |
高等教育機関 | |
医療業(平成23年度届出(平成22年度把握)から対象) | |
自然科学研究所 |
以下のいずれかに該当する場合は届出対象事業者となります。
届出事業者に該当するかどうか不明な場合は,環境省/PRTRインフォメーション広場(PRTR排出量等算出システム)(外部サイトへリンク)を御参照ください。
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