閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

更新日:2023年1月24日

ここから本文です。

悪臭に係る特定施設設置届出(第4号様式)

内容

県公害防止条例に基づく悪臭に係る特定施設を設置しようとする場合の届出に使用します。

 

受付窓口

受付窓口:県環境保全課大気係
受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分

様式

悪臭に係る特定施設設置届出書(第4号様式)(一太郎)(54KB)悪臭に係る特定施設設置届出書(第4号様式)(word)(35.5KB)悪臭に係る特定施設設置届出書(第4号様式)(PDF)(17.5KB)

提出部数:2部(控えが必要な場合は3部)
提出期限:設置の工事の開始の日の30日前まで

届出時に添付する書類

別紙,工場又は事業場の付近の見取図及び敷地内の建物の配置図
操業工程の概要図,特定施設の構造図,防止施設の構造図

届出時の注意点

下記の地域においては,各市の条例をご確認ください。県への届け出は必要ありません。
鹿児島市,鹿屋市,薩摩川内市(川内地区),南さつま市,奄美市,

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境保全課

電話番号:099-286-2627

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?