更新日:2024年8月16日
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医療法第52条第2項の規定に基づき,医療法人から届出られた事業報告書等は閲覧することができます。
令和5年4月1日より,医療法施行規則が改正され,令和4年3月期決算以降の事業報告書等については、インターネットの利用により閲覧をすることとなりました(3年分)。
(注)医療法人から未提出である場合は,閲覧ができません。
・事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書
・関係事業者との取引の状況に関する報告書
・監事監査報告書
・医療法第42条の2第1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類
・理事等に対する報酬等の支給の基準
・保有する資産の明細表
・キャッシュフロー計算書(医療法第54条の2第1項に規定する社会医療法人債を発行した法人)
・付属明細表
・純資産変動計算書
・公認会計士等の監査報告書(医療法第51条第2項に該当する医療法人の場合)
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