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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 医師・医療機関 > 医療法人 > 医療法の規定による医療法人の認可申請等の様式 > 病院・診療所に係る経営情報の報告及び決算届【令和5年8月期決算以降】

更新日:2023年10月6日

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病院・診療所に係る経営情報の報告及び決算届【令和5年8月期決算以降】

令和5年8月改正内容

医療法の改正により,医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行されました。
これに伴い,これまでの決算届(事業報告書等)とは別に,令和5年8月以降に決算を迎える医療法人から,原則として,全ての医療法人が毎会計年度終了後に,各医療法人が開設する病院又は診療所ごとの収益及び費用等の情報を報告することが義務化されました。
ただし,医療法人が,当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。

通知関係

医療法人に関する情報の調査及び分析等について(外部サイトへリンク)※厚生労働省ホームページ

病院又は診療所の報告期限及び報告内容

報告期限

医療法人から鹿児島県知事への報告は,各医療法人の会計年度終了後3月以内に,行わなければなりません。
ただし,医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内までに報告しなければならないこととされています。

報告内容

(注)G-MIS(医療機関等情報支援システム)からの報告の際はG-MISより様式をダウンロードしてください。

※様式のダウンロードは厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)から最新のものをダウンロードしてください。

医療法人は,毎会計年度の決算後に作成する損益計算書等を踏まえ,経営情報等を次のとおり区分し,それぞれの様式により鹿児島県知事へ報告が必要です。

  • 病院に係る報告事項式1
  • 診療所に係る報告事項式2


経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告については,上記に代えて次の様式により報告することとして差し支えありません。

  • 病院に係る報告事項式1-2
  • 診療所に係る報告事項式2-2

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)は,以下の様式(様式3)を御提出ください。

  • 医療法人の経営情報等「報告対象外医療法人」報告書式3

※記載方法等については,「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版)について(令和5年10月2日事務連絡)を確認ください。

「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第2版)について(PDF:571KB)

 

決算届(事業報告書等)

様式(押印不要)

決算届(WORD:31KB)
決算届(PDF:32KB)

届出時に添付する書類(押印不要)

(注)G-MIS(医療機関等情報支援システム)からの届出の際はG-MISより様式をダウンロードしてください。

一般の医療法人
必要書類 様式
1事業報告書 様式1(WORD:50KB)
2財産目録 様式2(EXCEL:20KB)
3-1貸借対照表(病院,介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人) 様式3-1(EXCEL:34KB)
3-2貸借対照表(診療所のみを開設する医療法人) 様式3-2(EXCEL:24KB)
4-1損益計算書(病院,介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人) 様式4-1(EXCEL:34KB)
4-2損益計算書(診療所のみを開設する医療法人) 様式4-2(EXCEL:30KB)
5関係事業者との取引の状況に関する報告書 様式5(EXCEL:12KB)
6監事の監査報告 様式6(WORD:14KB)
医療法人会計基準の適用が義務付けられる法人(※)

医療法人会計基準の適用が義務付けられる法人においては,上記事業報告書等のうち,会計情報である財産目録,貸借対照表,損益計算書,純資産変動計算書及び附属明細表を作成する際の基準及び様式等について,下記を遵守してください。また,公認会計士等の監査報告書についても御提出ください。

(※)医療法人会計基準の適用が義務付けられる法人

  • 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人
  • 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人
  • 社会医療法人債発行法人である社会医療法人
必要書類 様式
1貸借対照表,損益計算書 (様式1~2)(EXCEL:31KB)
2財産目録,純資産変動計算書,附属明細書等 (様式3~9)(EXCEL:76KB)
3重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記 重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記(WORD:21KB)
4公認会計士等の監査報告書 任意様式

【参考】「医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針」(平成28年4月20日医政発0420第5号))(PDF:659KB)

【参考】「医療法人会計基準について(Q&A)」(平成30年3月30日)(PDF:151KB)

報告・届出方法

1電子報告・届出(G-MIS)の場合

G-MISログインはこちら→G-MIS(mhlw.go.jp)

(注)G-MIS(医療機関等情報支援システム)からの報告・届出の際はG-MISより様式をダウンロードしてください。

なお,電子報告・届出は国からG-MISのアカウントが発行された法人のみが対象です。

医療法人における医療機関等情報システム(G-MIS)での届出等について(外部サイトへリンク)※厚生労働省ホームページ

2紙での届出の場合

2-1受付窓口

  • 医療法人の事務所所在地が鹿児島市の場合は保健医療福祉課へ,鹿児島市以外の場合は保健所(地域振興局・支庁の地域保健福祉課)へ1部提出してください。(郵送可)
  • 受付時間:開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時を除く。)
医療法人の事務所所在地 提出先 所在地
鹿児島市 保健医療福祉課医務係 〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10-1
日置市,いちき串木野市,鹿児島郡 鹿児島地域振興局(伊集院保健所)地域保健福祉課指導監査介護係 〒899-2501
日置市伊集院町下谷口1960-1
枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市 南薩地域振興局(加世田保健所)地域保健福祉課指導監査係 〒897-0001
南さつま市加世田村原二丁目1-1
阿久根市,出水市,薩摩川内市,薩摩郡,出水郡 北薩地域振興局(川薩保健所)地域保健福祉課指導監査係 〒895-0041
薩摩川内市隈之城町228-1
霧島市,伊佐市,姶良市,姶良郡 姶良・伊佐地域振興局(姶良保健所)地域保健福祉課指導監査係 〒899-5112
霧島市隼人町松永3320-16
鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,曽於郡,肝属郡 大隅地域振興局(鹿屋保健所)地域保健福祉課指導監査係 〒893-0011
鹿屋市打馬二丁目16-6
西之表市,熊毛郡 熊毛支庁(西之表保健所)地域保健福祉課指導監査介護係 〒891-3192
西之表市西之表7590
奄美市,大島郡 大島支庁(名瀬保健所)地域保健福祉課指導監査係 〒894-8501
奄美市名瀬永田町17-3

2-2届出時の注意点

「決算届」に法人所在地,医療法人名,理事長名を記載し,添付書類と一緒に受付窓口へ提出または郵送してください。

問合せ先

医療法人の事務所所在地 担当部署 電話番号
鹿児島市 保健医療福祉課医務係 099-286-2707
日置市,いちき串木野市,鹿児島郡 鹿児島地域振興局(伊集院保健所)地域保健福祉課指導監査介護係 099-272-6301
枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市 南薩地域振興局(加世田保健所)地域保健福祉課指導監査係 0993-53-8001
阿久根市,出水市,薩摩川内市,薩摩郡,出水郡 北薩地域振興局(川薩保健所)地域保健福祉課指導監査係 0996-23-3166
霧島市,伊佐市,姶良市,姶良郡 姶良・伊佐地域振興局(姶良保健所)地域保健福祉課指導監査係 0995-44-7963
鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,曽於郡,肝属郡 大隅地域振興局(鹿屋保健所)地域保健福祉課指導監査係 0994-52-2125
西之表市,熊毛郡 熊毛支庁(西之表保健所)地域保健福祉課指導監査介護係 0997-22-1830
奄美市,大島郡 大島支庁(名瀬保健所)地域保健福祉課指導監査係 0997-57-7246

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部保健医療福祉課

電話番号:099-286-2707

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