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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 保健福祉行政の概要 > 病床機能報告制度 > 病床機能報告制度について(平成27年度)

更新日:2025年3月13日

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病床機能報告制度について(平成27年度)

病床機能報告制度とは

床機能報告制度とは,医療法(昭和23年法律第205号)第30条の13に基づき,一般病床・療養病床を有する病院・診療所が,当該病床において担っている医療機能の現状と今後の方向性について,病棟単位で,「高度急性期機能」,「急性期機能」,「回復期機能」及び「慢性期機能」の4区分から1つを選択し,その他の具体的な報告事項とあわせて,都道府県に報告する仕組みです。(平成26年度から実施)

(※)医療機関は法律上,都道府県知事に報告することとなっていますが,事務作業の効率化のため,厚生労働省が整備する全国共通サーバに送付し,厚生労働省の委託を受けた業者が集計・確認等を行っています。

では地域医療構想を策定した後,本報告の集計結果を基に更なる医療機能の分化・連携を推進します。

医療機能について

療機関が報告する医療機能は,次の4つの区分です。

高度急性期

急性期の患者に対し,状態の早期安定化に向けて,診療密度が特に高い医療を提供する機能

高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例

救命救急病棟,集中治療室,ハイケアユニット,新生児集中治療室,新生児治療回復室,小児集中治療室,総合周産期集中治療室であるなど,急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療を提供する病棟

急性期

急性期の患者に対し,状態の早期安定化に向けて,医療を提供する機能

回復期

急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能

特に,急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し,ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能)

慢性期

長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能

長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む),筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能

本県医療機関の報告状況について

成27年度の病床機能報告制度による本県医療機関の報告状況について,お知らせします。

各医療機関の報告内容について

医療機関の報告内容については,所在する圏域名をクリックしてください。

圏域名

圏域内市郡

鹿児島保健医療圏 鹿児島市,日置市,いちき串木野市,鹿児島郡
南薩保健医療圏 枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市
川薩保健医療圏 薩摩川内市,薩摩郡

出水保健医療圏

阿久根市,出水市,出水郡
姶良・伊佐保健医療圏 伊佐市,姶良市,霧島市,姶良郡
曽於保健医療圏 曽於市,志布志市,曽於郡
肝属保健医療圏 鹿屋市,垂水市,肝属郡
熊毛保健医療圏 西之表市,熊毛郡
奄美保健医療圏 奄美市,大島郡

 

 

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部保健医療福祉課

電話番号:099-286-2738

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