更新日:2022年1月5日
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病床機能報告制度とは,医療法(昭和23年法律第205号)第30条の13に基づき,一般病床・療養病床を有する病院・診療所が,当該病床において担っている医療機能の現状と今後の方向性について,病棟単位で,「高度急性期機能」,「急性期機能」,「回復期機能」及び「慢性期機能」の4区分から1つを選択し,その他の具体的な報告事項とあわせて,都道府県に報告する仕組みです。(平成26年度から実施)
(※)医療機関は法律上,都道府県知事に報告することとなっていますが,事務作業の効率化のため,厚生労働省が整備する全国共通サーバに送付し,厚生労働省の委託を受けた業者が集計・確認等を行っています。
医療機関が報告する医療機能は,次の4つの区分です。
病院
有床診療所
令和2年度の病床機能報告制度による本県医療機関の報告状況について,お知らせします。
各医療機関の報告内容については,所在する圏域名をクリックしてください。
圏域名 |
圏域内市郡 |
---|---|
鹿児島保健医療圏 | 鹿児島市,日置市,いちき串木野市,鹿児島郡 |
南薩保健医療圏 | 枕崎市,指宿市,南さつま市,南九州市 |
川薩保健医療圏 | 薩摩川内市,薩摩郡 |
阿久根市,出水市,出水郡 | |
姶良・伊佐保健医療圏 | 霧島市,伊佐市,姶良市,姶良郡 |
曽於保健医療圏 | 曽於市,志布志市,曽於郡 |
肝属保健医療圏 | 鹿屋市,垂水市,肝属郡 |
熊毛保健医療圏 | 西之表市,熊毛郡 |
奄美保健医療圏 | 奄美市,大島郡 |
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