更新日:2021年8月3日
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管理者理事の特例認可を受けようとする場合の申請に使用します。
事前に県庁保健医療福祉課と十分に協議してください。
「医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)」の一部が平成28年9月1日に施行されたことに伴い、申請の根拠条文が変更となっています。(医療法第47条第1項ただし書及び同法施行規則第31条の5→医療法第46条の5第6項ただし書及び同法施行規則第31条の5の2第1項)
受付窓口
・医療法人の事務所所在地が鹿児島市内の場合
県庁保健医療福祉課
・医療法人の事務所所在地が鹿児島市以外の場合
医療法人の事務所所在地を所管する保健所(地域振興局・支庁の地域保健福祉課)
受付時間
開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
様式「医療法人管理者理事特例認可申請書」に記載のとおり
事前に県庁保健医療福祉課と十分に協議してください。
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