閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

更新日:2023年8月8日

ここから本文です。

令和5年8月からの実施について

電話等を用いた診療を実施する医療機関一覧表の公表情報はこちら(厚労省ホームページ)

【医療機関(歯科を含む)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html

【歯科医療機関】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00015.html

国事務連絡等(電話等を用いた診療を実施する前に御確認ください。)

  1. 「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日)(PDF:463KB)
  2. 「新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について」(令和2年4月10日)(PDF:83KB)
  3. 「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月24日)(PDF:44KB)
  4. 医療機関向けマニュアル(PDF:640KB)(令和2年5月1日更新)
  5. 〈歯科診療向け〉医療機関向けマニュアル(PDF:643KB)(令和2年5月1日更新)
  6. 「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について」(令和2年8月26日)(PDF:140KB)
  7. 「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける初診からの電話や情報通信機器を用いた診療に係る要件の遵守の徹底及び実施状況の報告について」(令和5年3月8日)(PDF:633KB)
  8. 「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施状況の報告及び医療機関の把握について」(令和5年7月31日)(PDF:116KB)

電話等を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成について

令和2年4月24日付け事務連絡(上記の3)3において,各都道府県において,電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧を作成することとされています。

つきましては,事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関は,以下のとおり医療機関調査票の提出をお願いいたします。
歯科診療以外の医療機関につきましては,令和5年7月31日付け事務連絡(上記の8)2において,医療機関の把握及びその報告を終了するとされたことから,対象外となります。

初診から電話等を用いた診療等の実施要件の遵守徹底について

令和2年4月10日付け事務連絡(上記の1)1(1)において,初診から電話等を用いた診療を行う医療機関は,以下の要件を遵守することとされていますので,実施の際には遵守を徹底してください。

  1. 麻薬及び向精神薬を処方してはならないこと。
  2. 診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は,処方日数は7日間を上限とすること。
  3. 診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は,診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤の処方をしてはならないこと。

初診から電話等を用いた診療等の実施状況の提出について

令和2年4月10日付け事務連絡(上記の1)1(5)において,初診から電話等を用いた診療や受診勧奨を行う医療機関は,各月の実施状況について報告をすることとされましたので,補足資料を参照の上,以下のとおり実施状況調査票の提出をお願いいたします。

報告の対象について

  1. 各月の実施状況の報告対象は「初診」及び「電話等を用いて初診を行った患者に対して,二度目以降の診療も電話等を用いて行う場合」となっています。(再診は報告の対象外です。)
  2. 診療報酬の算定外の診療等が報告対象であり,情報通信機器を用いた診療を行い診療報酬点数を算定する診療は報告の対象外です。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部保健医療福祉課

電話番号:099-286-2707

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?