更新日:2022年10月18日
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【医療機関(歯科を含む)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html
【歯科医療機関】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00015.html
厚生労働省事務連絡⑴「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(PDF:463KB)
厚生労働省事務連絡⑵「新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について」(PDF:83KB)
医療機関向けマニュアル(PDF:640KB)(令和2年5月1日更新)
〈歯科診療向け〉医療機関向けマニュアル(PDF:643KB)(令和2年5月1日更新)
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について(PDF:140KB)(令和2年8月26日更新)
令和2年4月10日付け事務連絡⑴において,各都道府県において,電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧を作成することとされています。
つきましては,事務連絡⑴に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関は,補足資料を参照のうえ,以下のとおり医療機関調査票の提出をお願いいたします。
令和2年4月10日付け事務連絡⑴において,初診から電話等を用いた診療や受診勧奨を行う医療機関は,各月の実施状況について報告をすることとされましたので,補足資料を参照のうえ,以下のとおり実施状況調査票の提出をお願いいたします。実施状況調査票の様式が令和2年8月26日付けで一部変更となっておりますのでご注意ください。
各月の実施状況の報告対象は「初診」及び「電話等を用いて初診を行った患者に対して,二度目以降の診療も電話等を用いて行う場合」となっています。(再診は報告の対象外です。)
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