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ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉 > 生活保護 > 生活保護法等指定介護機関指定申請書

更新日:2021年4月1日

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生活保護法等指定介護機関指定申請書

内容

生活保護法及び中国残留邦人等支援法による介護扶助のための介護機関の指定を受ける場合の申請に使用します。

平成26年7月1日以降,介護保険法による指定を受けた介護機関にあっては,改正生活保護法の指定を受けたものとみなされます。(改正生活保護法の指定介護機関としての指定を不要とする場合は,「別段の申出」を行う必要があります。)

問い合わせ先

県地域振興局・支庁地域保健福祉課
喜界・瀬戸内・徳之島・沖永良部事務所生活保護担当課
市町村福祉事務所(鹿児島市は除く)生活保護担当課
県庁社会福祉課生活保護班
099(286)2826

受付窓口

受付窓口:

県地域振興局・支庁地域保健福祉課

喜界・瀬戸内・徳之島・沖永良部事務所生活保護担当課
市町村福祉事務所(鹿児島市は除く)生活保護担当課

受付時間: 開庁日の午前8時30分から午後5時15分

様式

申請書様式(JTD:34KB)申請書様式(WORD:115KB)申請書様式(PDF:75KB)

誓約書様式(WORD:46KB)誓約書様式(PDF:96KB)

指定不要申出書様式(WORD:25KB)別段の申出について(PDF:124KB)

申請時に添付する書類

介護保険法の事業所指定にかかる指定通知書の写し等

申請時の注意点等

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部社会福祉課

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