ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 医師・医療機関 > 新型コロナウイルス感染症関係 > 新型コロナウイルス感染症の軽症者等が宿泊療養・自宅待機中に受けた医療費の公費負担について
更新日:2022年7月21日
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新型コロナウイルス感染症の患者が,宿泊療養中又は自宅待機中に,医療機関等を受診(電話等を用いた診療,往診,訪問診療等による受診を含む。)した場合,当該感染症の医療に要する費用のうち健康保険適用分を除いた費用(自己負担額)については,県が公費で負担します。
保健所の指示による宿泊療養者又は自宅待機者(濃厚接触者の自宅待機者は除く)
令和4年4月1日(金曜日)から令和4年9月30日(金曜日)までのうち保健所が宿泊療養又は自宅待機を指示した期間(新型コロナウイルス感染症発生届前や宿泊療養・健康観察解除後は対象外となります。)
公費の対象 |
陽性が確定した以降に実施した,解熱剤などの新型コロナウイルス感染症に関連する治療(例:処方(箋)料,調剤料及び薬剤費,(調剤薬局を含む)等) |
公費の対象外 |
検査により陽性が確定する前に実施した初診料・再診料・院内トリアージ料等 |
令和4年9月30日(金曜日)
原則として,医療機関等から審査支払機関を通じたレセプト請求による申請となります。
※検査により陽性が確定する前に実施した解熱剤等の医療は,公費の対象外です。
公費負担者番号:28460608(法別番号「28」,県内共通の8桁) 受給者番号:9999996(全ての患者同一の7桁) |
なお,すでに自己負担分を支払い済みの場合は,県による償還払いを行いますので以下の必要書類を電子メール又は郵送により提出してください。
〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県くらし保健福祉部新型コロナウイルス感染症療養調整課事業推進係あて
(メールアドレス)
corona-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp
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