閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 医師・医療機関 > 新型コロナウイルス感染症関係 > 新型コロナウイルス感染症の軽症者等が宿泊療養・自宅療養中に受けた医療費の公費負担について

更新日:2023年3月27日

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症の軽症者等が宿泊療養・自宅療養中に受けた医療費の公費負担について

1概要

概要

新型コロナウイルス感染症と診断された方が,宿泊療養中又は自宅療養中に,医療機関等を受診(電話等を用いた診療,往診,訪問診療等による受診を含む。)した場合,当該感染症の医療に要する費用のうち健康保険適用分を除いた費用(自己負担額)を,県が公費で負担します。
※公費対象外となるものもありますので,対象となる医療や公費の対象を必ずご確認ください。

※本取扱は,令和5年5月7日までの受診分が対象となります。
令和5年5月8日以降の取扱については,こちらを確認してください。

対象者

保健所又はフォローアップセンター等の指示による宿泊療養者又は自宅療養者(濃厚接触者の自宅療養者は除く)

対象期間

令和4年4月1日(金曜日)から令和5年5月7日(金曜日)までのうち保健所又はフォローアップセンター等が宿泊療養又は自宅療養を指示した期間

対象となる医療

  1. 宿泊療養または自宅療養の対象となった方が受けた医療であること。
  2. 宿泊療養または自宅療養期間中に受けた医療であること。
    ※医師が新型コロナウイルス感染症と診断した時点から公費負担の対象となり,療養期間解除後は対象外となります。
  3. 新型コロナウイルス感染症に係る医療(往診,訪問診療,電話等情報通信機器による診療,訪問看護,調剤等によるものを含む。)であること。
    新型コロナウイルス感染症に関するものではない医療や新型コロナウイルス感染症に感染していなかったとしても実施されたであろう医療は対象外となります。
    ※検査により陽性が確定する前に実施した解熱剤等の医療は,公費の対象外です。

(1)医療機関を受診し,その日のうちに検査結果が判明した場合

図1
【本公費の対象】
・陽性の診断後,療養期間満了までの間に受けた新型コロナに係る医療(例:処方箋料,薬の調剤料)
・陽性の診断後の翌日以降は,『再診料』や『トリアージ実施料等』も含めて公費の対象

【本公費の対象外】
・陽性の診断前に実施された医療(例:検査当日の初再診料,トリアージ実施料等)
※同日中であっても,陽性の診断前に実施された医療は対象となりません。
※行政検査に係る費用のうち『検査実施料』『検査判断料』は,【行政検査公費】の対象となります。

【医療機関への注意事項】
・公費負担ができるのは,医師の診断を受けた日以降となるため,陽性診断後は速やかにHER-SYS入力(発生届の提出)をお願いします。9月20日からの全数把握見直しに伴う発生届の対象者については,こちらをご確認ください。

(2)医療機関を受診し,翌日以降に検査結果が判明した場合

図2
【本公費の対象】

・陽性の診断後,療養期間満了までの間に受けた新型コロナに係る医療(例:処方箋料,薬の調剤料)
・陽性の診断後の翌日以降は,『再診料』や『トリアージ実施料等』も含めて公費の対象

【本公費の対象外】
陽性の診断前に実施された医療(例:検査当日の初再診料,トリアージ実施料,処方箋料,薬の調剤料等)

※行政検査に係る費用のうち『検査実施料』『検査判断料』は,【行政検査公費】の対象となります。

【注意事項】
・陽性の診断前に実施された医療(処方箋料,薬の調剤料)は,公費の対象外となるため,上の図のように,「とにかく,解熱剤を!」と診断前に処方を受けた場合は,自己負担が生じます。
・公費負担ができるのは,医師の診断を受けた日以降となるため,陽性診断後は速やかにHER-SYS入力(発生届の提出)をお願いします。9月20日からの全数把握見直しに伴う発生届の対象者については,こちらをご確認ください。

(3)みなし陽性と診断された場合

図3
【本公費の対象】
・陽性の診断後,療養期間満了までの間に受けた新型コロナに係る医療(例:処方箋料,薬の調剤料)
・陽性の診断後の翌日以降は,『再診料』や『トリアージ実施料等』も含めて公費の対象

【本公費の対象外】
みなし陽性の診断前に実施された医療(例:診療当日の初再診料,トリアージ実施料等)

【注意事項】
・検査は実施されていないため行政検査公費(検査実施料,検査判断料)は使用せず,外来公費のみを使用してください。(検体採取料も発生しません。)
・公費負担ができるのは,医師の診断を受けた日以降となるため,陽性診断後は速やかにHER-SYS入力(発生届の提出)をお願いします。9月20日からの全数把握見直しに伴う発生届の対象者については,こちらをご確認ください。

(4)症状がある状態で自己調達の検査キットを使用した結果や無料PCR検査の結果が陽性となり県の陽性判定サイトにて陽性と診断された場合等

図4
【本公費の対象】

・陽性の診断後,療養期間満了までの間に受けた新型コロナに係る医療(例:処方箋料,薬の調剤料)
・陽性の診断後の翌日以降は,『再診料』や『トリアージ実施料等』も含めて公費の対象

【本公費の対象外】
陽性の診断前に実施された医療


【注意事項】
・陽性判定サイトによる申請が可能な方については,65歳未満かつ基礎疾患等の危険因子のない方など,複数の要件を満たす必要があります。詳しくはこちらをご確認ください。

2申請手続き

申請期限

令和5年5月31日(水曜日)

申請方法について

原則として,医療機関等から審査支払機関を通じたレセプト請求による申請となります。
(原則として,医療機関等において,公費負担の処理を行うため,患者さん個人から県への申請は不要となります。

公費負担者番号:28460608(法別番号「28」,県内共通の8桁)

受給者番号:9999996(全ての患者同一の7桁)

支払済の自己負担分の償還払いについて

公費負担の対象となる医療のうち,支払済の自己負担分があり,医療機関での返還等ができなかった場合は,県による償還払いを行いますので以下の必要書類を電子メール又は郵送により提出してください。

  1. 申請書(WORD:17KB)申請書(PDF:61KB)
  2. 宿泊施設に入所していた又は自宅療養していたことが分かる証明書の写し(宿泊療養証明書,就業制限通知書等)
  3. 診療代に係る領収書等の写し(費用が分かるもの)
  4. 診療報酬明細書の写し(診療内容等が分かるもの)
  5. 通帳の写し等(金融機関名,支店名,口座種別,口座番号,口座名義が分かるもの)

提出先

〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県くらし保健福祉部新型コロナウイルス感染症療養調整課事業推進係あて
(メールアドレス)
corona-jigyo@pref.kagoshima.lg.jp

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部感染症対策課

電話番号:099-286-3420

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?