感染症法に係る医療措置協定について(医療機関向け)
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ,国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症の発生及びまん延に備えるため,感染症法が改正されました。
この改正感染症法(令和6年4月施行)において,県と医療機関等(病院・診療所,薬局,訪問看護事業所)の間で「医療措置協定」を締結することが法定化されました。
- 医療機関との医療措置協定の締結等に関する事務処理要領(PDF:76KB)
- 医療措置協定書(別記第1号様式)(PDF:330KB)
医療措置協定の内容について
- 医療措置協定について,協議を求められた場合は,全ての医療機関が協議に応じる義務があります。
- 公立・公的医療機関等,特定機能病院,地域医療支援病院にはその機能を踏まえ,感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供が義務付けられています。
対象となる感染症
- 新型インフルエンザ等感染症
- 指定感染症(当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり,かつ,全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものに限る)
- 新感染症(新型コロナウイルス感染症と同程度を想定)
提供する医療(医療措置)
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病床確保
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発熱外来
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自宅療養者等への医療提供
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後方支援
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人材派遣
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病院 |
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○ |
○ |
○ |
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診療所 |
○ |
○ |
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○ |
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指定区分
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第一種協定指定医療機関 |
第二種協定指定医療機関 |
第二種協定指定医療機関 |
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協定指定医療機関の指定基準
医療措置協定締結医療機関のうち,指定基準を満たした医療機関を第一種協定指定医療機関又は第二種協定指定医療機関に指定します。
第一種協定指定医療機関の指定要件
- 当該医療機関に所属する者に対して,最新の知見に基づき適切な感染防止等の対応を実施することが可能であること。
- 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間にて,県知事からの要請を受けて,新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させ,必要な医療を提供する体制が整っていると認められること。
- 患者等がお互いに可能な限り接触することがなく,診察することができること等の院内感染対策を適切に実施しながら,必要な医療を提供することが可能であること。
第二種協定指定医療機関の指定要件(発熱外来)
- 当該医療機関に所属する者に対して,最新の知見に基づき適切な感染防止等の対応を実施することが可能であること。
- 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間にて,県知事からの要請を受けて,外来医療を提供する体制が整っていると認められること。
- 受診する者同士がお互いに可能な限り接触することがなく,診察することができること等の院内感染対策を適切に実施しながら,必要な医療を提供することが可能であること。
第二種協定指定医療機関の指定要件(自宅療養者等への医療)
- 当該医療機関に所属する者に対して,最新の知見に基づき適切な感染防止等の対応を実施することが可能であること。
- 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間にて,県知事からの要請を受けて,外出自粛対象者に対してオンライン診療等の医療を提供する体制が整っていると認められること。
個人防護具の備蓄
新型インフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ的確に講ずるため,平時から個人防護具を備蓄してください。なお,備蓄量は医療機関の使用量の2ヶ月分以上が推奨されています。
備蓄する個人防護具の内容
- サージカルマスク
- N95マスク(DS2マスクでの代替可)
- アイソレーションガウン(プラスチックガウン含む)
- フェイスシールド(再利用可能なゴーグルで代替可,有事における1日あたりの使用量が確保されていれば,フェイスシールド2ヶ月分の備蓄と同等とみなすことが可能)
- 非滅菌手袋
医療措置に要する費用の負担
協定に基づく医療措置に要する費用については,国の診療報酬や補助金等の予算措置を踏まえ,県の予算の範囲内において補助します。
調整中
流行初期医療確保措置
流行初期期間に病床確保又は発熱外来を行う旨の協定を締結した場合,当該感染症に対する診療報酬の上乗せや補助金による支援が充実するまでの一定期間に限り「流行初期医療確保措置」の対象となります。
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感染症法に係る医療措置協定について(申請フォームはこちら)
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