更新日:2024年4月24日
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新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ,国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症の発生及びまん延に備えるため,感染症法が改正されました。
この改正感染症法(令和6年4月施行)において,県と医療機関等(病院・診療所,薬局,訪問看護事業所)の間で「医療措置協定」を締結することが法定化されました。
詳細については,以下のバナーのリンク先を参照ください。
医療措置協定の協議にあたっては,原則として「電子申請システム」を使用します。以下のバナーからアクセスしてください。(登録が必要です。)
インターネット環境の関係等で電子申請システムを使用できない場合は,別途対応しますので,問い合わせ先まで連絡してください。
令和6年9月末まで(原則)
3年間(更新しない旨の申し出がない場合は同一条件で更新)
協定締結日・指定日について,各月15日までに申請があったときは,翌月の1日とします。ただし,協議が長引いてやむを得ない場合は,翌々月の1日になることがあります。
協定締結日・指定日 | |
---|---|
令和6年5月15日までに申請があった場合 | 令和6年6月1日 |
令和6年6月15日までに申請があった場合 | 令和6年7月1日 |
令和6年7月15日までに申請があった場合 | 令和6年8月1日 |
令和6年8月15日までに申請があった場合 | 令和6年9月1日 |
令和6年8月16日以降に申請があった場合 | 令和6年9月30日 |
「本協定に基づく措置の実施の状況」,「当該措置に係る当該医療機関の運営の状況」,「その他の事項」について,医療措置協定締結医療機関が県に対し,報告することを規定しています。
詳細は調整中
都道府県知事は,医療措置協定を締結したときは,インターネットの利用その他適切な方法により協定の内容を公表するものとされています。
医療措置協定締結医療機関一覧(調整中)
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