更新日:2025年2月17日
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令和6年10月から,後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある医薬品で,先発医薬品の処方を希望する場合は,特別の料金を支払うこととなっています。
特別の料金は保険給付の対象には含まれないことから,保険適用となっている医療を助成の対象とする先天性血液凝固因子障害等治療研究事業において,当該料金は助成対象には含まれませんので,ご留意ください。
詳しくは,厚生労働省のホームページをご覧ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html(外部サイトへリンク)
交付申請書ならびに治療意見書については,以下より様式をダウンロードできます。
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書(PDF:73KB)
受給者証の記載内容の変更
お持ちの受給者証に記載の医療機関,住所等に変更があれば県難病相談・支援センターもしくは管轄保健所(鹿児島市にお住まいの方は県難病相談・支援センター)に変更届けを提出していただく必要があります。
変更届提出時に必要となる書類については,変更届の下部をご参照ください。
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証変更交付申請書(PDF:108KB)
新規申請をされ,受給者として認定された場合,受給者証が発行されますが,受給者の方は受給者証に記載された医療機関(指定医療機関)で受けた治療についてのみ公費負担となります。
新たに指定医療機関となるためには,医療機関に以下の「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業医療機関調査票」をご記入いただいた上で,以下の契約書様式で契約を締結する必要があります。
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業契約医療機関調査票(PDF:46KB)
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業委託契約書(R5年4月1日~)(PDF:410KB)
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