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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害児の福祉 > サービス提供事業者の皆様へ > 児童福祉施設(児童発達支援センター及び障害児入所施設)の設置に係る手続について

更新日:2021年9月29日

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児童福祉施設(児童発達支援センター及び障害児入所施設)の設置に係る手続について

1童福祉施設の設置認可又は届出

児童発達支援センター及び障害児入所施設は,児童福祉法第7条により児童福祉施設と規定されているため,指定申請とは別に,設置に当たり県知事の認可又は届出が必要です。

児童発達支援センター及び障害児入所施設の開設希望日の約3ヶ月前に事前相談を行い,開設希望日の約2ヶ月前には認可又は届出の書類を提出するよう努めてください。

手続の詳細は以下のとおりです。

認可又は届出が必要な施設

  • 児童発達支援センター(認可申請書と併せて,各地域振興局・支庁又は鹿児島市へ提出した指定申請書類の写しも提出してください。)
  • 障害児入所施設

事業者

様式

市町村以外の者が設置する場合

児童福祉施設設置認可申請書(WORD:58KB)

児童福祉施設設置認可申請書(PDF:123KB)

市町村が設置する場合

児童福祉施設設置届出書(WORD:69KB)

児童福祉施設設置届出書(PDF:125KB)

 

提出及び問合せ先

提出先

住所

電話番号

電子メール

県庁障害福祉課

〒890-0007

鹿児島市鴨池新町10番1号

099-286-2749

s-shisetsu@pref.kagoshima.lg.jp

 

認可又は届出の手続のほかに,指定申請の手続が必要です。

(指定申請手続については,こちら(サイト内ページへリンク)をクリックしてください。)

 

2更の届出

児童発達支援センター又は障害児入所施設として設置の認可を受けた後に(市町村は届出),次に掲げる事項に変更がある場合は,届出が必要です。

  • 児童発達支援センター(変更届出書と併せて,各地域振興局・支庁又は鹿児島市へ提出した指定変更届出書類等の写しも提出してください。)
  • 障害児入所施設

(共通)

変更事項

様式

提出期限

(1)施設の名称,種類及び位置

児童福祉施設変更事項届出書(WORD:24KB)

児童福祉施設変更事項届出書(PDF:44KB)

変更のあった日から起算して1か月以内

(2)建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

(3)運営の方法

(4)経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員

児童福祉施設変更届出書(WORD:29KB)

児童福祉施設変更届出書(PDF:47KB)

 

変更後の事業開始予定日の1か月前まで

 

提出及び問合せ先

提出先

住所

電話番号

電子メール

県庁障害福祉課

〒890-0007

鹿児島市鴨池新町10番1号

099-286-2749

s-shisetsu@pref.kagoshima.lg.jp

 

3止又は休止の届出

児童発達支援センター及び障害児入所施設を廃止又は休止しようとするときは,知事の承認を受ける必要があります。(設置主体が市町村の場合は届出)

承認申請書又は届出書の様式

事業者

様式

提出期限

市町村以外の者

児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(WORD:25KB)

児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(PDF:48KB)

廃止又は休止の予定日の1か月前

市町村

児童福祉施設廃止(休止)届出書(WORD:25KB)

児童福祉施設廃止(休止)届出書(PDF:48KB)

廃止又は休止の予定日の1か月前

 

提出及び問合せ先

提出先

住所

電話番号

電子メール

県庁障害福祉課

〒890-0007

鹿児島市鴨池新町10番1号

099-286-2749

s-shisetsu@pref.kagoshima.lg.jp

 

関係法令等(児童福祉施設に関係する法律等)

児童福祉法(第7条,第35条)

児童福祉法施行規則(第37条,第38条)

児童福祉法施行細則(第33条)

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(第48条~第71条)

鹿児島県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(第67条~90条)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害福祉課

電話番号:099-286-2744

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