ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害児の福祉 > サービス提供事業者の皆様へ > 児童福祉施設(児童発達支援センター及び障害児入所施設)の設置に係る手続について
更新日:2021年9月29日
ここから本文です。
児童発達支援センター及び障害児入所施設は,児童福祉法第7条により児童福祉施設と規定されているため,指定申請とは別に,設置に当たり県知事の認可又は届出が必要です。
児童発達支援センター及び障害児入所施設の開設希望日の約3ヶ月前に事前相談を行い,開設希望日の約2ヶ月前には認可又は届出の書類を提出するよう努めてください。
手続の詳細は以下のとおりです。
| 事業者 | 様式 | 
| 市町村以外の者が設置する場合 | |
| 市町村が設置する場合 | 
| 提出先 | 住所 | 電話番号 | 電子メール | 
| 県庁障害福祉課 | 〒890-0007 鹿児島市鴨池新町10番1号 | 099-286-2749 | s-shisetsu@pref.kagoshima.lg.jp | 
認可又は届出の手続のほかに,指定申請の手続が必要です。
(指定申請手続については,こちら(サイト内ページへリンク)をクリックしてください。)
児童発達支援センター又は障害児入所施設として設置の認可を受けた後に(市町村は届出),次に掲げる事項に変更がある場合は,届出が必要です。
| 変更事項 | 様式 | 提出期限 | 
| (1)施設の名称,種類及び位置 | 変更のあった日から起算して1か月以内 | |
| (2)建物その他設備の規模及び構造並びにその図面 (3)運営の方法 (4)経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員 | 
 | 変更後の事業開始予定日の1か月前まで | 
| 提出先 | 住所 | 電話番号 | 電子メール | 
| 県庁障害福祉課 | 〒890-0007 鹿児島市鴨池新町10番1号 | 099-286-2749 | s-shisetsu@pref.kagoshima.lg.jp | 
児童発達支援センター及び障害児入所施設を廃止又は休止しようとするときは,知事の承認を受ける必要があります。(設置主体が市町村の場合は届出)
| 事業者 | 様式 | 提出期限 | 
| 市町村以外の者 | 廃止又は休止の予定日の1か月前 | |
| 市町村 | 廃止又は休止の予定日の1か月前 | 
| 提出先 | 住所 | 電話番号 | 電子メール | 
| 県庁障害福祉課 | 〒890-0007 鹿児島市鴨池新町10番1号 | 099-286-2749 | s-shisetsu@pref.kagoshima.lg.jp | 
児童福祉法(第7条,第35条)
児童福祉法施行規則(第37条,第38条)
児童福祉法施行細則(第33条)
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(第48条~第71条)
鹿児島県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(第67条~90条)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください