児童福祉施設措置医療制度について
児童福祉施設措置医療費とは?
児童福祉施設に入所している児童,里親に委託されている児童,または一時保護所で一時保護されている児童が,疾病等により医師,歯科医師の医療を受けた際の医療費自己負担分を,公費により負担する制度です。
なお,医療保険等が適用される児童については,医療保険等の適用を優先します。
根拠法令
児童福祉法第50条
費用負担
国2分の1
県2分の1
医療機関の方々へ
児童福祉施設措置医療が適用される児童は,鹿児島県が発行するサーモンピンク色の『受診券(施設入所・里親委託児童用)』を持っています。
窓口で受診券が呈示された場合は,窓口での医療費自己負担分を徴収せず,下記のとおり取り扱ってください。
請求先
1医療保険に加入している児童の場合
窓口に受診券と各医療保険の保険証を持参しますので,各医療保険の審査機関に全額を請求してください。
2医療保険に加入していない児童(全額自己負担)の場合
窓口に受診券のみを持参しますので,「鹿児島県社会保険診療報酬支払基金」に全額を請求してください。
児童措置医療費の支払いの流れ
児童措置医療費は,次のように支払われます。
お問い合わせ
鹿児島県くらし保健福祉部子ども家庭課児童福祉係
〒890-8577鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
電話:099-286-2111(内線:2771)
直通:099-286-2771
FAX:099-286-5560
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