閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

更新日:2023年7月6日

ここから本文です。

離島地域不妊治療支援事業について

内容

保険適用による生殖補助医療(体外受精及び顕微授精(これらの治療の一環として受ける,精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を含む。)をいう。以下同じ。)を行う医療機関のない離島地域の夫婦の経済的負担を軽減するため,保険適用による生殖補助医療に係る通院や現地滞在等に要する経費の一部を助成する制度です。

対象地域

保険適用による生殖補助医療を行う医療機関のない県内有人離島(一部市町村除く)

対象者

保険適用による生殖補助医療を行う医療機関のない県内有人離島に住所を有し,保険適用による生殖補助医療を受けた夫婦。ただし,夫婦の住所が異なる場合にあっては,妻が保険適用による生殖補助医療を行う医療機関のない県内有人離島に住所を有する場合を助成対象とします。

対象経費

島外の保険適用による生殖補助医療を行う医療機関で保険適用による生殖補助医療を受ける際の交通費や宿泊費

その他

  • 申請には,交通機関・宿泊施設等関係の領収書,受診等証明書等が必要となります。
  • 対象地域の各市町村が実施主体となることから,必要書類や実施の内容,開始の時期,基準額等が異なる場合がありますので,詳しくは各市町村役場の不妊治療支援事業担当課にお問い合わせください。


市町村における不妊治療に対する交通費・宿泊費の助成制度一覧(PDF:74KB)

  • 令和3年度以前に治療が終了した方,令和3年度以前に治療を開始し令和4年度中に治療が終了する方については,特定不妊治療の指定医療機関のない県内有人離島(一部市町村を除く)に住所を有し,県から特定不妊治療費の助成を受けた夫婦が対象となります。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部子ども政策局子育て支援課

電話番号:099-286-2466

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?