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更新日:2024年1月9日

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先進医療不妊治療費助成事業について

鹿児島県では,安心して子どもを産み育てることのできる環境づくりを推進するとともに,不妊に悩むご夫婦の経済的負担の軽減を図るため,保険適用の生殖補助医療と併用可能な先進医療を受けるご夫婦に治療費の一部を助成しています。(「先進医療不妊治療費助成事業」以外にも,鹿児島県では不妊に関する相談窓口を設け,様々な御相談をお受けしています。)

令和5年度先進医療不妊治療費助成制度のご案内(リーフレット)(PDF:1,806KB)

1対象となる方

殖補助医療以外の治療法では妊娠の見込みがない,または極めて少ないと医師に診断されたご夫婦で,次の全ての要件に該当する方が対象です。

保険適用による生殖補助医療と併用可能な先進医療(厚生労働大臣が定める不妊治療関連の技術)を受けた方であること

助成の申請時において,夫もしくは妻のどちらか一方または両方が,鹿児島県(鹿児島市を除く。)に居住していること

鹿児島市に居住している方は,鹿児島市の不妊治療助成制度の対象になる場合もありますので,詳細は鹿児島市に直接,お問い合わせください。

(鹿児島市に居住している方の問合せ先:鹿児島市母子保健課電話:099-216-1485)

生殖補助医療の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

令和4年4月1日以降に保険適用による生殖補助医療と併用可能な先進医療を開始し,令和5年3月31日までに保険適用による生殖補助医療と併用可能な先進医療を用いた治療が終了した方は,令和6年3月29日(金曜日)までの申請に限り助成対象とします。

2対象となる治療

先進医療を実施している医療機関(外部サイトへリンク)で行われる次の治療が対象です。

「保険適用による生殖補助医療と併用可能な先進医療として厚生労働大臣が定める不妊治療関連の技術を用いた治療」(外部サイトへリンク)

詳しい内容につきましては,先進医療の実施医療機関にお問い合わせください。

3助成額・助成回数等

【助成額】1組の夫婦に対し,先進医療費分の自己負担額の10分の7とし,10万円を上限

【助成回数】保険適用と併用可能な先進医療を用いた一連の治療につき1回

一連の治療とは,「採卵」又は凍結胚移植のための「胚の解凍」から「妊娠確認」等に至るまでの生殖補助医療の実施の過程を指します。ただし,医師の判断等に基づき,治療計画を中止した場合等は,助成の対象となります。

【胚移植の上限回数】初回申請における治療開始日の妻の年齢によって異なる。

40歳未満⇒43歳になるまでに1子当たり6回を上限に助成

40歳以上42歳以下⇒43歳になるまでに1子当たり3回を上限に助成

助成の回数は他の都道府県・政令市・中核市で助成を受けた回数を合算します。前住所地が他の自治体である場合は,過去の助成歴について確認することがあります。

4申請期限

令和5年度分の助成は,令和6年3月29日(金曜日)までに管轄の保健所へ申請してください。

治療が3月に終了し,期限までに申請が間に合わない場合に限り,令和6年4月30日(火曜日)まで,申請を受け付けます。

  • 申請は郵送でも受け付けています。
  • 郵送で申請される場合は,消印日を申請日として取り扱いますので御注意ください。

制度の適切な運用を図るため,治療終了後速やかに申請してくださるようお願いします。

  • 令和4年4月1日以降に保険適用による生殖補助医療と併用可能な先進医療を開始し,令和5年3月31日までに保険適用による生殖補助医療と併用可能な先進医療を用いた治療が終了した方は,令和6年3月29日(金曜日)までに管轄の県保健所に申請してください。

5申請書類及び添付書類

(1)県先進医療不妊治療費助成事業申請書(PDF:70KB)

(注意事項)
  • 県から,申請に関して御連絡することがあります。電話番号を記載する欄には,日中に連絡がとれる番号を記載してください。

(2)先進医療実施医療機関が発行する先進医療不妊治療費助成事業受診等証明書(PDF:68KB)

(3)先進医療治療に係る領収書の原本(医療機関が発行したもの)
(注意事項)
  • 領収書に治療名の記載のない場合等は,医療機関の発行した診療明細書を提出してください。

(4)他の自治体で不妊治療に係る先進医療不妊治療費を含む助成を受けられたことがある場合は,助成金額と内訳が分かる書類

(5)世帯全員の住民票

(注意事項)

  • 個人番号(マイナンバー)は必要ありませんので,記載を省略してください。
  • 住民票等は,申請日以前の3か月前までに発行されたものを添付してください。(住民票等の発行日から3か月以内に申請を行うよう注意してください)

(6)通帳の写し等,振込口座を確認できるもの

6実施医療機関

県内の実施医療機関

医療機関の名称 電話番号 所在地

医療法人愛育会レディースクリニックあいいく

099-260-8878

鹿児島市小松原1丁目40番2号

医療法人仁知会竹内レディースクリニック

0995-65-2296

姶良市東餅田502番地2

医療法人松田ウイメンズクリニック

099-224-4124

鹿児島市山之口町1-10鹿児島中央ビル3F

あかつきARTクリニック

099-296-8177

鹿児島市中央町11番地-2階

医療法人令和会徳永産婦人科

 

099-202-0007

鹿児島市田上二丁目27番17号

 

県外の実施医療機関

厚生労働省ホームページ厚生労働大臣の定める先進医療実施医療機関(外部サイトへリンク)

7問合せ先・申請先

保健所名 電話番号 所在地 所管区域
伊集院 099-273-2332 日置市伊集院町下谷口1960-1 日置市,いちき串木野市,三島村,十島村
加世田 0993-53-2315 南さつま市加世田村原2丁目1-1 枕崎市,南さつま市,南九州市
指宿 0993-23-3854 指宿市十二町301 指宿市
川薩 0996-23-3165 薩摩川内市隈之城町228-1 薩摩川内市,さつま町
出水 0996-62-1636 出水市昭和町18-18 出水市,阿久根市,長島町
姶良 0995-44-7953 霧島市隼人町松永3320-16 霧島市,姶良市,湧水町
大口 0995-23-5103 伊佐市大口里53-1 伊佐市
鹿屋 0994-52-2105 鹿屋市打馬2丁目16-6 鹿屋市,垂水市,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町
志布志 099-472-1021 志布志市志布志町志布志2-1-11 曽於市,志布志市,大崎町
西之表 0997-22-0012 西之表市西之表7590 西之表市,中種子町,南種子町
屋久島 0997-46-2024 熊毛郡屋久島町安房650 屋久島町
名瀬 0997-52-5411 奄美市名瀬永田町17-3 奄美市,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町
徳之島 0997-82-0149 大島郡徳之島町亀津4943-2 徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町

受付時間:開庁日の午前8時30分から午後5時15分

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部子ども政策局子育て支援課

電話番号:099-286-2466

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