閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 動物愛護 > 犬・猫の飼い方 > 犬と猫のマイクロチップ装着に関する制度について

更新日:2022年11月16日

ここから本文です。

犬と猫のマイクロチップ装着に関する制度について

犬と猫のマイクロチップ装着に関する制度について

令和4年6月1日から,犬と猫へのマイクロチップ装着や飼い主情報の登録の制度が始まります。飼っている犬や猫が迷子になった時,地震などの災害で離ればなれになった時など,マイクロチップを装着していれば,登録された情報から,犬や猫が飼い主のもとへ戻れる可能性が高まります。

 

マイクロチップとは

マイクロチップとは,直径約2mm,長さ約12mm程度の円筒形の電子標識器具です。それぞれチップの中には世界でただ一つの個体番号(ID番号)が記録されており,専用のリーダーでこの番号を読み取ることができます。

 

マイクロチップ装着に関する制度

犬と猫にマイクロチップを装着しましょう(努力義務)

ペットショップやブリーダーなどの犬猫等販売事業者には,令和4年6月1日以降に取得した犬や猫へのマイクロチップの装着が義務付けられました。
飼い主の皆様には,所有する犬や猫にマイクロチップを装着するよう努めることが規定されました。マイクロチップは,もしもの時に犬や猫の身分証明をすることができます。犬や猫にマイクロチップを装着しませんか。

 

マイクロチップに飼い主の情報を登録してください(義務)

マイクロチップが装着されている犬や猫を飼い始めた場合や,飼っている犬や猫にマイクロチップを装着した場合は,30日以内に飼い主情報を登録しなければなりません。
令和4年6月1日以降にペットショップ等から購入した犬や猫には,マイクロチップが装着されています(※)。所有者の情報をお店から飼い主様の情報に変更する「変更登録」が必要です。
※制度開始前にそのお店で生まれた犬,猫など,一部例外があります。

 

マイクロチップの情報登録

飼い主の情報登録は,パソコンやスマートフォンを使って,オンラインで申請することができます。登録申請の際には,手数料とマイクロチップ装着時に獣医師が発行した装着証明書が必要です。

 

飼い主の方に必要となる手続き
マイクロチップの登録がされた犬、猫を新しく飼い始めた場合

30日以内に所有者情報の変更登録が必要です。犬,猫と一緒に渡された「登録証明書」を準備します。

●飼っている犬、猫に新しくマイクロチップを装着した場合

30日以内にマイクロチップの情報,所有者情報等の登録が必要です。獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」を準備します。

●登録した内容(住所、電話番号など)に変更があった場合、犬や猫が死亡した場合

各事項について届出が必要です。「登録証明書」を準備します。

 

手続きの方法

環境大臣指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会にオンライン又は郵送にて申請します。現在,公益社団法人日本獣医師会が準備を進めています。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部生活衛生課

電話番号:099-286-2788

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?