更新日:2024年10月25日
ここから本文です。
業種 | 具体例 |
---|---|
販売 |
小売業者,卸売業者,販売目的の繁殖又は輸入を行う業者,露天等における販売のための動物の飼養業者,飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
保管 | ペットホテル業者,美容業者(動物を預かる場合),ペットのシッター |
貸出し | ペットレンタル業者,映画等のタレント,撮影モデル,繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 動物の訓練・調教業者(出張も含む) |
展示 | 動物園,水族館,動物ふれあいテーマパーク,移動動物園,動物サーカス,乗馬施設,アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競りあっせん | 会場を設けてのペットオークション |
譲受飼養 | 老犬ホーム,老猫ホーム |
詳細は以下のページをご確認ください。
※事前に,事業所の住所を管轄する保健所へ電話等で必要事項を確認のうえ,申請してください。
申請様式 | |
---|---|
添付書類 |
(法人の場合)
|
注意点 | 提出部数2部(正本とそのコピー) |
1件目 | 15,500円 |
2件目以降 |
11,000円(ただし,同一施設で同時申請時に限る。) |
申請様式 | |
---|---|
添付書類 | 申請様式の裏面に必要な書類が書いてありますが,新規申請時から変更のないもの,すでに変更の届出を行っているものについては提出する必要はありません。 |
注意点 | 提出部数2部(正本とそのコピー) |
1件目 | 15,500円 |
2件目以降 |
11,000円(ただし,同一施設で同時申請時に限る。) |
(1)飼養施設や設備に関する基準
(2)動物の管理の方法等に関する基準
(3)その他遵守基準
※保健所の職員が立入検査を行い,守るべき基準が守られていない場合や,動物の管理や施設が不適切と認められる場合には,改善の勧告や命令,登録の取り消しが行われることがあります。
※登録を受けずに営業を行ったり,改善命令に従わなかった場合は,100万円以下の罰金に処せられます。
飼養施設の規模の増大,取り扱う動物の種類や数が変わった場合など,届出が必要な場合があります。
事業者は,配置した動物取扱責任者に受講させなければなりません。
第一種動物取扱業者一覧(令和6年9月末現在)(PDF:362KB)(鹿児島市登録分は含まない)
詳細については,環境省自然環境局動物愛護管理室(0120-323-750)にお問合せください。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください