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更新日:2024年10月25日

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第一種動物取扱業

規制を受ける業種

  • 対象動物は,哺乳類,鳥類,爬虫類です。(ただし,実験動物,畜産動物を除きます。)
  • インターネットなどを利用した代理販売やペットシッター,出張訓練などのように,動物または飼養施設がない場合も登録が必要です。
  • 特定動物(危険動物)を扱う場合には別途,保健所の許可が必要です。
  • 第一種動物取扱業者のうち,犬猫の販売又は販売繁殖を行う業者は,「犬猫等販売業者」として,犬猫等健康安全計画の策定と遵守,終生飼養の確保など追加の義務が課せられます。
  • 登録の有効期間は5年間です。引き続き営業を行うには,有効期限内に再度申請し,登録を更新する必要があります。
  • 平成25年9月1日からは,従来の動物取扱業が第一種動物取扱業に移行し,非営利目的で同様の行為を行う場合には第二種動物取扱業の届出が必要になります。

業種と具体例

業種 具体例
販売

小売業者,卸売業者,販売目的の繁殖又は輸入を行う業者,露天等における販売のための動物の飼養業者,飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者

保管 ペットホテル業者,美容業者(動物を預かる場合),ペットのシッター
貸出し ペットレンタル業者,映画等のタレント,撮影モデル,繁殖用等の動物派遣業者
訓練 動物の訓練・調教業者(出張も含む)
展示 動物園,水族館,動物ふれあいテーマパーク,移動動物園,動物サーカス,乗馬施設,アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん 会場を設けてのペットオークション
譲受飼養 老犬ホーム,老猫ホーム

動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました

詳細は以下のページをご確認ください。

登録手続き

  • 新たに第一種動物取扱業を始める方は、営業開始前に、登録を受ける必要があります。(事業所,業種毎に登録が必要です。)
  • 第一種動物取扱業の登録申請をする際には、事業所ごとに常勤の職員の中から専属の動物取扱責任者を選任する必要があります。(動物取扱責任者の要件のページをご確認ください。)

※事前に,事業所の住所を管轄する保健所へ電話等で必要事項を確認のうえ,申請してください。

県内問い合わせ先保健所一覧

提出書類

申請様式
添付書類

(法人の場合)

  • 登記事項証明書
  • 役員の氏名及び住所
注意点 提出部数2部(正本とそのコピー)

申請手数料

1件目 15,500円
2件目以降

11,000円(ただし,同一施設で同時申請時に限る。)

登録の更新

  • 第一種動物取扱業の登録には有効期限があります。5年ごとに更新しなければ,効力を失ってしまいます。
  • 更新申請ができる期間は有効期限の末日の2ヶ月前から行うことが出来ます。
  • 更新申請の様式は管轄する保健所へ提出してください。

県内問い合わせ先保健所一覧

提出書類

 

申請様式

様式第4(WORD:62KB)

様式第4(PDF:199KB)

添付書類 申請様式の裏面に必要な書類が書いてありますが,新規申請時から変更のないもの,すでに変更の届出を行っているものについては提出する必要はありません。
注意点 提出部数2部(正本とそのコピー)

 

更新手数料

1件目 15,500円
2件目以降

11,000円(ただし,同一施設で同時申請時に限る。)

 

 

第一種動物取扱業者が守るべき基準

(1)飼養施設や設備に関する基準

(2)動物の管理の方法等に関する基準

(3)その他遵守基準

※保健所の職員が立入検査を行い,守るべき基準が守られていない場合や,動物の管理や施設が不適切と認められる場合には,改善の勧告や命令,登録の取り消しが行われることがあります。

※登録を受けずに営業を行ったり,改善命令に従わなかった場合は,100万円以下の罰金に処せられます。

犬猫等販売業に関する上乗せ基準

  • 犬猫等健康安全計画の策定と遵守
  • 獣医師との連携の確保
  • 販売困難な犬猫についての終生飼養の確保
  • 56日齢以下の販売制限(天然記念物の犬種を専門的に扱う繁殖業者が販売業者以外の顧客に直接販売する場合は49日齢以下の販売制限)

変更届が必要な場合

飼養施設の規模の増大,取り扱う動物の種類や数が変わった場合など,届出が必要な場合があります。

詳細は第一種動物取扱業に係る各種届出

動物取扱業責任者研修

事業者は,配置した動物取扱責任者に受講させなければなりません。

動物取扱責任者研修について

 

第一種動物取扱業者一覧

第一種動物取扱業者一覧(令和6年9月末現在)(PDF:362KB)(鹿児島市登録分は含まない)

 

動物取扱業者が活用可能な補助金・融資制度について

詳細については,環境省自然環境局動物愛護管理室(0120-323-750)にお問合せください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部生活衛生課

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