温泉を掘さくするには
温泉を掘削しようとする場合(水井戸を掘削する場合であって,当該掘削により温泉が湧出する可能性が高い場合を含む。)や,掘削した温泉を動力(ポンプ等)で汲み上げようとする場合(ポンプの種類や馬力を変更する場合も含む。)は,温泉法に基づく知事の許可が必要です。
なお,温泉を掘削する場合,源泉の増掘をする場合及び動力装置を設置する場合については,事前に最寄りの保健所(指宿,出水,大口及び志布志保健所を除く。)又は県庁生活衛生課にご相談ください。
温泉資源の保護のために,新規温泉掘削については規制がかかることがあります。また,これらの許可に係る手続については,保健所への許可申請書提出後に,保健所による申請地の現地確認,生活衛生課による申請地周辺の源泉調査,環境審議会温泉部会への諮問及び答申を経て許可等の決定通知がなされます。
温泉掘削許可申請等の保健所受付は随時行っていますが,年4回開催される温泉部会への諮問については,それぞれ保健所受付締切日を設定しています。湧出した温泉を浴場,旅館,病院等の入浴施設,足湯,飲泉場(温泉を利用した清涼飲料水製造を含む。)等公共の浴用・飲用に供しようとする場合は,保健所の許可が必要です。また,イベント等で一時的に設置される温泉を利用した足湯等についても保健所の許可が必要です。許可申請は,申請地を所管する保健所で行ってください。
令和5年度の掘削,増掘及び動力装置許可申請に係る手続日程(予定)
令和5年度第1回環境審議会温泉部会への諮問
保健所受付締切日 |
令和5年3月24日 |
審議会開催予定 |
令和5年5月下旬 |
許可等決定通知予定 |
令和5年6月以降 |
令和5年度第2回環境審議会温泉部会への諮問
保健所受付締切日 |
令和5年6月30日 |
審議会開催予定 |
令和5年8月下旬 |
許可等決定通知予定 |
令和5年9月以降 |
令和5年度第3回環境審議会温泉部会への諮問
保健所受付締切日 |
令和5年9月29日 |
審議会開催予定 |
令和5年11月下旬 |
許可等決定通知予定 |
令和5年12月以降 |
令和5年度第4回環境審議会温泉部会への諮問
保健所受付締切日 |
令和5年12月28日 |
審議会開催予定 |
令和6年2月中旬 |
許可等決定通知予定 |
令和6年3月以降 |
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