更新日:2026年4月13日
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平成30年に改正された食品衛生法の施行に伴い、食品衛生法施行細則の一部改正を行いました。
様式について、従来の「営業許可申請書」、「営業開始届」、「給食開始届」から、「営業許可申請書・営業届(新規、継続)」に改正いたしましたので、令和3年6月1日以降に営業許可の申請、営業届出、営業許可施設の継続申請を行う際は、以下の様式(鹿児島市を除く)を使用し、管轄の保健所へ届出を行うようお願いいたします。
1.営業施設の構造及び設備を示す図面
2.水道水以外の水を使用する場合は、水質検査の結果を証する書類
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(提示も可)
(法人の場合)営業許可申請書に法人番号を記載しない場合、登記事項証明書(提示も可)
1.水道水以外の水を使用している場合は、直近(1年以内)の水質検査の結果を証する書類
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