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更新日:2021年6月4日

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ふぐ処理師になるには

ふぐ処理師になるには,「ふぐの取扱いの規制に関する条例」に基づき,知事の行う試験に合格して,免許を取得しなければなりません。
原則,ふぐ処理師以外の方は,ふぐの有毒部分の除去などの処理を行うことはできません。
ただし,ふぐ処理師の立会いの下に,ふぐ処理師の指示を直接受けることができる場合,ふぐ処理師以外の方もふぐの処理を行うことができます。(必ず,ふぐ処理師の立会いと直接の指示が必要です。)

※「ふぐの取扱いの規制に関する条例」等の一部改正に伴い,令和3年6月1日から,「ふぐ調理師」を「ふぐ処理師」へ名称変更します。
※現在,ふぐ調理師の方へ交付している「ふぐ調理師免許証」を,令和3年6月1日以降は「ふぐ処理師免許証」と読み替えます。
※現在,「ふぐ調理師免許証」を持っている方は,令和3年6月1日以降も引き続き「ふぐ調理師免許証」を使用してください。

 

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くらし保健福祉部生活衛生課

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