更新日:2026年4月7日
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令和8年4月2日(木曜日)、鹿屋保健所に同保健所管内の医療機関から、食中毒症状を呈した者を診察した旨の連絡があり、同保健所が調査したところ、同保健所管内の飲食店施設が調理・提供した食事を喫食した2グループ14名中13名が、下痢、腹痛、吐き気等の症状を呈していることが判明しました。
鹿屋保健所は当該施設において提供された食事が原因の食中毒と断定し、本日(4月6日)、当該施設に対して営業停止命令を行いました。
当該施設が令和8年3月30日に調理、提供した食事
主な食事内容 前菜(卵焼き、ポテトサラダ、きんぴら、鶏刺しワサビ醤油和え)、もつ鍋、揚げ物(手羽元、手羽中)等
ノロウイルス
食品衛生法第6条第3号違反による営業停止命令
令和8年4月7日から令和8年4月8日までの2日間
(なお、令和8年4月2日から令和8年4月6日までは営業自粛している。)
患者13名(男性7名、女性6名:20歳~67歳)
うち、医療機関受診者7名(うち、入院1名)
患者は全員、快方に向かっている。
鹿児島県環境保健センターにおいて患者便11検体、調理従事者便4検体、拭き取り7検体の検査を実施した結果、患者便10検体及び調理従事者便2検体からノロウイルスが検出され、遺伝子型が一致した。
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