更新日:2026年6月16日
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令和8年6月9日(火曜日)、西之表保健所に同保健所管内の飲食店が調理した食事を喫食した者から、食中毒症状を呈した旨の連絡があり、同保健所が調査したところ、同保健所管内の飲食店施設が調理・提供した食事を喫食した1グループ7名のうち6名が、嘔吐、下痢、発熱等の症状を呈していることが判明しました。
西之表保健所は当該施設において提供された食事が原因の食中毒と断定し、本日(6月16日)、当該施設に対して営業停止命令を行いました。
当該施設が令和8年6月6日に調理、提供した食事
主な食事内容 蒸しカキ、鶏肉の焼肉、刺身(スズキ、カンパチ、マグロ)、天ぷら、茶碗蒸し、寿司等
ノロウイルス
食品衛生法第6条第3号違反による営業停止命令
令和8年6月16日から令和8年6月17日までの2日間
(なお、令和8年6月11日から令和8年6月15日までは営業自粛している。)
患者6名(男性2名、女性4名:15歳~56歳)
うち、医療機関受診者4名(うち、入院0名)
患者は全員、快方に向かっている。
鹿児島県環境保健センターにおいて患者便6検体、調理従事者便4検体の検査を実施した結果、患者便6検体及び調理従事者便2検体からノロウイルスが検出され、遺伝子型が一致した。
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