更新日:2026年10月2日
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令和8年9月29日(火曜日)、宮崎県日南保健所に同保健所管内の医療機関から、食中毒症状を呈する患者を診察した旨の連絡があり、同保健所が調査したところ、志布志保健所管内の飲食店施設が調理・提供した食事を喫食した1グループ24名のうち14名が、下痢、腹痛、発熱等の症状を呈していることが判明しました。
日南保健所及び志布志保健所による調査より、志布志保健所は提供された食事が原因の食中毒と断定し、本日(10月2日)、当該施設に対して営業停止命令を行いました。
当該施設が令和8年9月26日(土曜日)に調理、提供した食事
主な食事内容 鳥刺し、鳥レバ刺し、手羽からあげ、魚の煮付け、石焼きカレー等
カンピロバクター
食品衛生法第6条第3号違反による営業停止命令
令和8年10月2日から令和8年10月6日までの5日間
患者14名(男性13名、女性1名:18歳~50歳)
うち、医療機関受診者4名(うち、入院0名)
患者は全員、快方に向かっている。
宮崎県衛生環境研究所において、患者便6検体について検査を実施した。現在のところ、4検体からカンピロバクターが検出されている。
また、鹿児島県環境保健センターにおいても患者便3検体、調理従事者便6検体、拭き取り5検体について検査を継続中。
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