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更新日:2026年10月2日

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食中毒の発生について

令和8年9月29日(火曜日)、宮崎県日南保健所に同保健所管内の医療機関から、食中毒症状を呈する患者を診察した旨の連絡があり、同保健所が調査したところ、志布志保健所管内の飲食店施設が調理・提供した食事を喫食した1グループ24名のうち14名が、下痢、腹痛、発熱等の症状を呈していることが判明しました。

日南保健所及び志布志保健所による調査より、志布志保健所は提供された食事が原因の食中毒と断定し、本日(10月2日)、当該施設に対して営業停止命令を行いました。

1原因施設

  • 営業所名称心菜坊
  • 営業者氏名合同会社 心菜坊
  • 営業所所在地 志布志市志布志町志布志3-5-14
  • 営業の種類飲食店営業

2原因食品

当該施設が令和8年9月26日(土曜日)に調理、提供した食事

主な食事内容 鳥刺し、鳥レバ刺し、手羽からあげ、魚の煮付け、石焼きカレー等

3病因物質

カンピロバクター

4行政処分(10月2日付け志布志保健所長名)

食品衛生法第6条第3号違反による営業停止命令
令和8年10月2日から令和8年10月6日までの5日間

5食中毒と断定した主な理由

  • 患者の共通食は原因施設が調理・提供した食事のみであること。
  • 患者便からカンピロバクターが検出されたこと。
  • 患者の症状(下痢、腹痛、発熱等)がカンピロバクターによるものと考えられること。

6患者発生の状況

患者14名(男性13名、女性1名:18歳~50歳)
うち、医療機関受診者4名(うち、入院0名)
患者は全員、快方に向かっている。

7検査の状況

宮崎県衛生環境研究所において、患者便6検体について検査を実施した。現在のところ、4検体からカンピロバクターが検出されている。

また、鹿児島県環境保健センターにおいても患者便3検体、調理従事者便6検体、拭き取り5検体について検査を継続中。

発表資料(PDF:567KB)

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保健福祉部生活衛生課

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