閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 薬局・医薬品販売業・医療機器販売業 > 薬局機能情報報告関連 > 初めて薬局機能情報報告を行う際に必要な手続き等について

更新日:2024年10月10日

ここから本文です。

初めて薬局機能情報報告を行う際に必要な手続き等について

薬局機能情報提供制度について

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第8条の2の規定に基づき,医療を受ける者等が薬局の選択を適切に行うことができるよう支援するため,薬局開設者は,薬局の機能に関する情報を県に報告し,県はその情報を公表しています。

G-MIS利用の報告に係る必要な手続きについて

県は,各薬局から報告された薬局機能情報を「かごしま医療情報ネット」で公表していましたが,令和6年4月以降「全国統一的な検索・情報提供システム(医療情報ネット(外部サイトへリンク))」で公開されることとなった事に伴い,薬局開設者は令和6年1月5日以降,原則として「G-MIS(医療機関等情報支援システム)〔概要:厚生労働省サイト(外部サイトへリンク)〕」を利用し,薬局機能の各種報告を行うこととなりました。

G-MIS新規ユーザ登録申請について

G-MISにおける報告については,事前に新規ユーザ登録申請を行い,ID(アカウント)取得が必要です。ID(アカウント)取得がまだの薬局は,マニュアルを参照のうえID(アカウント)登録申請を行ってください。

G-MISのID(アカウント)発行について

薬局がG-MIS新規ユーザ登録申請を行った後,県が申請を承認し,その後G-MIS事務局からG-MISのID(アカウント)発行に係るメールが送信されます。送信されたメール内容に従い,パスワード設定等の必要な手続きを行ってください。

各種報告等について

G-MISにて報告を行う場合,上記「G-MIS利用の報告に係る必要な手続きについて」を行った後,下記の必要な報告をしてください。なお,ネット環境が未整備等G-MISによる報告が不可能な場合は,下記の必要な報告を書面(各種様式利用)にて行ってください。

薬局機能情報報告届(新規薬局開設時)

薬局新規許可を取得した際に,当該薬局の薬局機能情報に係る報告を行う手続きです。下記をクリックし,内容を確認の上,必要な手続きをしてください。

​​​​​​薬局機能情報変更届

薬局新規開設許可時の初回報告後に,基本情報等を変更した際に報告を行う手続きです。下記をクリックし,内容を確認の上,必要な手続きをしてください。

薬局機能情報定期報告届

薬局機能情報一覧の項目について,年1回定期的に報告を行う手続きです。下記をクリックし,内容を確認の上,必要な手続きをしてください。

その他(臨時休業等する場合の手続き)

薬局機能情報提供制度上の報告ではありませんが,薬局を臨時休業等する場合,G-MISへ入力することが可能です。下記マニュアルを参考に必要な手続きをしてください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部薬務課

電話番号:0992862806

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?