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ホーム > 健康・福祉 > 薬事・麻薬・血液 > 薬物乱用防止 > 危険ドラッグについて

更新日:2024年3月6日

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危険ドラッグについて

危険ドラッグとは

険ドラッグとは,法律による明確な定義はありませんが,麻薬や覚醒剤などの規制薬物と似た構造を持つ有害で危険な物質を使用したものでかつては,「ハーブ」「アロマオイル」「バスソルト」「お香」等と使用目的を偽装し,販売されていました。2014年の法改正によって「指定薬物」に指定され,規制強化により2015年に販売店舗ゼロになったものの,インターネット上では,販売が続いています。
近では再び販売店舗が現れ,カートリッジ入りの「リキッド」や「グミ」「クッキー」等のお菓子の形態で,「合法」とうたって販売されていますが,合法のドラッグはありません。合法と称していても,中にどのようなものが入っているか不明で,麻薬や覚醒剤より危険な場合もあり,実際に,呼吸困難や異常行動を起こしたり,死に至った事例も報告されています。
た,乱用による健康被害だけでなく,傷害事件や交通事故等で他人を巻き込む事例が多数報告されています。

好奇心などから安易に手を出したらゼッタイにいけません。

違法ドラッグ(ハーブ)違法ドラッグ(粉末)違法ドラッグ(ビデオクリーナー)大麻クッキー大麻グミ

指定薬物とは

薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律で,中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有し,保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を指定薬物として指定し,製造,輸入,販売,授与等が禁止されています。

係する法律の改正により,これまで「指定薬物」ではなかった物質が「指定薬物」として追加指定されることや,「指定薬物」が新たに「麻薬」として指定されることで「指定薬物」から削除されることもあります。

詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

指定薬物の罰則

薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律の改正により,平成26年4月1日から,指定薬物の製造,販売の禁止に加えて,所持,使用,購入,譲り受けが禁止されました。

険ドラッグには,しばしば指定薬物を含有しているものがあり,安易な気持ちで所持・使用等をすると,厳しい罰則が科せられる場合があります。

危険ドラッグは,買わない!使わない!かかわらない!

啓発資材

「それ,危険ドラッグかもよ。」危険ドラッグ注意喚起ポスター(厚生労働省)(外部サイトへリンク)


よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部薬務課

電話番号:099-286-2804

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