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ホーム > 健康・福祉 > 結婚,妊娠・出産,子育て > 【準備はお済みですか?】「こども性暴力防止法」の施行(令和8年12月25日)について

更新日:2026年10月29日

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【準備はお済みですか?】「こども性暴力防止法」の施行(令和8年12月25日)について

 

1.制度の概要

教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が成立しました。
この法律で定められている取組は、令和8年12月25日に施行されます。こども性暴力防止法においては、対象事業者(以下の「対象事業」を参照)に対して従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。

ポスター

こども性暴力防止法の概要(PDF:1,957KB)

2.制度の対象となる事業・業務

事業者が行う各事業・業務が、児童等との関係で、(1)支配性、(2)継続性、(3)閉鎖性を有するか否かの観点から対象事業・業務が想定されています。

3.対象事業者

  • 学校設置者等・・・こども性暴力防止法で定める措置を義務として実施すべき事業者
    (例)学校(幼稚園、小中学校、高校等)、専修学校(高等課程)、認定こども園、児童相談所、児童福祉施設(認可保育所、児童養護施設、障害児入所施設等)、指定障害児通所支援事業、乳児等通園支援事業など
  • 民間教育保育等事業者・・・国の認定を受けてこども性暴力防止法に定める措置を実施する事業者(認定を受けるかどうかは任意)
    (例)専修学校(一般課程)・各種学校、民間教育事業(学習塾、スポーツクラブ等)、放課後児童クラブ、一時預かり事業、病児保育事業、認可外保育事業、指定障害福祉サービス事業など

4.対象事業者に求められる措置

こども性暴力防止法施行後、対象事業者には、次の措置が求められます。

  • 安全確保措置・・・被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
  • 犯罪事実確認・・・従事者の性犯罪前科の有無の確認
  • 防止措置・・・性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等
  • 情報管理措置・・・性犯罪前科等の情報の適正な管理

5.法施行までに対応すべき事項

特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、 配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、こども性暴力防止法施行後のトラブル防止の観点から、

  • 制度についての従事者等への周知
  • 犯罪事実確認・防止措置
    (不適切な行為や対象業務従事者の範囲の検討・確定、就業規則等の見直し、採用募集要項の見直し、採用過程における誓約書等による性犯罪前科の確認)
  • 安全確保措置の実施のための体制整備
    (性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定、周知)
  • 情報管理措置
    (情報管理規程の作成、規程に沿った情報管理体制の整備)

等の対応について、義務対象事業者については法施行前、民間教育保育等事業者については令和8年12月25日以降の認定申請前の事前準備が必要です。

※準備に向けて役立つ参考資料等

義務事業者用準備ガイド(PDF:2,354KB)
義務事業者用準備ガイド(参考資料)(PDF:4,996KB)
事業者向けチェックリスト(こども性暴力防止法の施行までに必要な対応)(PDF:1,900KB)

令和8年度こども性暴力防止法に関する事業者向け全国説明会(アーカイブ配信、説明資料を掲載)(外部サイトへリンク)

この他、

  • こども性暴力防止法に係るリーフレット(一般・保護者向け、事業者向け、従事者向け)
  • こども性暴力防止法に関する解説動画・資料
  • こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例
  • 動画等の従事者向け研修教材
  • こども性暴力防止法施行ガイドライン
  • こども性暴力防止法に関するQ&A

等の資料については、以下のこども家庭庁ホームページをご参照ください。

こども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部子ども政策局子ども政策課

電話番号:099-286-3417

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