更新日:2025年7月24日
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障害に関係なく,希望や能力に応じて,誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下,従業員が一定数以上の規模の事業主には,従業員に占める障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が,今後,引き上げられます。また,対象となる事業主の範囲も広がります。
障害のある方が1人でも多く働く場が得られるよう,事業主の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
区分 |
現行 |
令和8年7月から |
民間企業 (対象事業主の範囲) |
2.5% (40.0人以上) |
2.7% (37.5人以上) |
国,地方公共団体等 |
2.8% | 3.0% |
都道府県等の教育委員会 |
2.7% | 2.9% |
障害者を雇用しなければならない対象事業主には,以下の義務があります。
精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について,当分の間,雇用率上,雇入れからの期間等に関係なく,1カウントとして算定できるようになりました。
一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者,重度身体障害者及び重度知的障害者について,雇用率上,0.5カウントとして算定できるようになりました。
除外率が,各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ,令和7年4月1日から以下のように変わりました。(これまで除外率が10%以下であった業種は除外率制度の対象外となりました。)
除外率設定業種 | 除外率 |
非鉄金属第一次製錬・精製業,貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)
|
5% |
建設業,鉄鋼業,道路貨物運送業,郵便業(信書便事業を含む)
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10% |
港湾運送業,警備業
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15% |
鉄道業,医療業,高等教育機関,介護老人保健施設,介護医療院
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20% |
林業(狩猟業を除く)
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25% |
金属鉱業,児童福祉事業
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30% |
特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く)
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35% |
石炭・亜炭鉱業
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40% |
道路旅客運送業,小学校
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45% |
幼稚園,幼保連携型認定こども園
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50% |
船員等による船舶運航等の事業
|
70% |
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