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ホーム > 産業・労働 > 雇用・労働 > 障害者雇用 > 障害者の法定雇用率等について

更新日:2025年7月24日

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障害者の法定雇用率等について

障害者の法定雇用率が引き上げられます

障害に関係なく,希望や能力に応じて,誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下,従業員が一定数以上の規模の事業主には,従業員に占める障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が,今後,引き上げられます。また,対象となる事業主の範囲も広がります。
障害のある方が1人でも多く働く場が得られるよう,事業主の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

区分

現行

令和8年7月から

民間企業

(対象事業主の範囲)

2.5%

(40.0人以上)

2.7%

(37.5人以上)

国,地方公共団体等

2.8% 3.0%

都道府県等の教育委員会

2.7% 2.9%

障害者を雇用しなければならない対象事業主には,以下の義務があります。

  • 毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
  • 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)

リーフレット(厚生労働省)(PDF:637KB)

障害者雇用における障害者の算定方法が変更となりました

精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)

週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について,当分の間,雇用率上,雇入れからの期間等に関係なく,1カウントとして算定できるようになりました。

一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者,重度身体障害者及び重度知的障害者について,雇用率上,0.5カウントとして算定できるようになりました。

除外率が引き下げられました

除外率が,各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ,令和7年4月1日から以下のように変わりました。(これまで除外率が10%以下であった業種は除外率制度の対象外となりました。)

除外率設定業種 除外率
非鉄金属第一次製錬・精製業,貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)
5%
建設業,鉄鋼業,道路貨物運送業,郵便業(信書便事業を含む)
10%
港湾運送業,警備業
15%
鉄道業,医療業,高等教育機関,介護老人保健施設,介護医療院
20%
林業(狩猟業を除く)
25%
金属鉱業,児童福祉事業
30%
特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く)
35%
石炭・亜炭鉱業
40%
道路旅客運送業,小学校
45%
幼稚園,幼保連携型認定こども園
50%
船員等による船舶運航等の事業
70%

 

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商工労働水産部雇用労政課

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