更新日:2022年3月23日
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「遊漁船業の適正化に関する法律」が改正され平成15年4月1日から遊漁船業は,県知事への「届出」から「登録」へ変わりました。遊漁船業を営もうとする者は,県知事登録をしなければ営業できません。なお,登録は5年ごとの更新制です。
「遊漁船業」とは,船釣り業,磯渡し業(瀬渡し業)などのことです。法律では,「船舶により乗客を漁場に案内し,釣り,その他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう」と定義されています。たとえ年に1回であっても,営利を目的として遊漁船業を営む場合は,登録してください。
なお,水産動植物の採捕を伴わない島めぐりなどの観光遊覧やダイビンク案内業などは「遊漁船業」には該当しません。
遊漁船業を営もうとする者は,営業所ごとにその営業所の所在地を管轄する県知事に登録しなければなりません。
登録を受けるには,次の条件を満たすことが必要です。
(1)利用者の安全管理等に当たる遊漁船業務主任者を選任すること。
遊漁船業務主任者は,県などが実施する「遊漁船業務主任者講習」を受講していることが必要です。
なお,遊漁船業を継続する場合,5年に1回はこの講習を受けなければなりません。
(遊漁船業務主任者は,船長が兼ねても良いことになっています。)
(2)乗客損害賠償保険(保険契約額が乗客定員1人あたリ3千万円以上)に加入していること。
(3)業務規程を定めていること。
登録後,営業を開始する前に直ちに県へ届け出ることになります。
業務規程:出航の中止基準や事故が発生した場合の対処方法,釣り等に関する規制の周知方法等,事業の実施方法を定めたもの。
(4)次の事項に該当する場合は,登録できません。
遊漁船業の登録制に伴い,強化されました。
(1)遊漁船業務主任者の乗船の義務
遊漁船を出航させる時は,必ず遊漁船業務主任者を乗船させなければなりません。
(2)業務規程の遵守義務
利用者の安全と漁場の安定的利用を確保するために遵守しなければなりません。
(3)気象及び海象に関する情報の収集義務
利用者の安全が確保できないと判断される時は,遊漁船を出航させてはなりません。
(4)利用者名簿の備え置きの義務
営業所ごとに利用者名簿を備え置かなければなりません。遊漁船にも備え置くことが必要です。
(5)案内する漁場の採捕規制等の周知義務
利用者に対し水産動植物の採捕や漁場利用に関する規制を周知しなければなりません。
漁場の利用に関する規制については,船内に掲げるか,利用者に書面で配付する必要があります。
(6)登録標識の掲示義務
営業所に登録票,遊漁船内に登録票,船体に登録標識(鹿児島○○○○)を掲示しなければなりません。
(7)名義貸しの禁止
登録を受けた人が他人に名義や事業を貸すことは出来ません。
(8)主な罰則
事項 | 罰則 |
---|---|
1.無登録による営業 | 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科 |
2.不正手段による登録 | |
3.事業の名義貸し,貸渡し | |
4.登録内容変更の未届出,虚偽の届出 | 100万以下の罰金又は併科 |
5.業務主任者の未選任 | |
6.利用者名簿の未設置,記載不備,虚偽の記載 | 30万円以下の罰金 |
7.登録標識の不掲示 | |
8.遊漁船業者以外の者による登録標識等の掲示 | |
9.廃業等の未届出 | 50万円以下の過料 |
(1)遊漁船業務主任者になろうとする方は,県などが実施する「遊漁船業務主任者講習」を必ず受けてください。
講習に当たっては,事前に受講申込書を提出してください。
また,県などが指定する講習テキストを必ず購入して,講習当日持参してください。
(2)講習テキストがないと,講習を受けることが出来ませんので注意してください。
テキスト等の購入については,「10遊漁船業務主任者講習に必要なテキスト等の販売について」をご覧ください。
(3)添付の受講申込書に記入の上,受講日の10日前までに県庁水産振興課に提出してください。
申込書には受講手数料(6千円)に相当する県収入証紙を貼付してください。
※遊漁船業務主任者講習は,特別な資格がなくても誰でも,いつでも受けられますが,業務主任者になるためには,海技免状の取得や実務経験等が必要になります。(Q&A参照)
(1)所定の様式に従って登録申請書を作成し,必要な書類を添えて,営業所の所在地を管轄する各地域振興局林務水産課(北薩地域振興局においては出水支所林務水産課),熊毛支庁林務水産課,大島支庁林務水産課に申請してください。申請書には登録申請手数料(新規1万5千円,更新1万2千円)に相当する県収入証紙を貼付してください。
(2)遊漁船業者の登録を受けたら,直ちに業務規程を県へ届け出てください。業務規程を届け出ないと,営業できませんので,注意してください。
(1)登録内容に変更が生じたり,廃業等の場合,県に変更届や廃業届を提出してください。
(2)乗客損害賠償保険については,保険切れの状態での営業を防止するため,保険期間の満了(通常,1年間が多い)前に,契約更新の変更届を必ず提出してください。
各地域振興局等にあります。また,下記に掲載しているファイルをプリント出力してご利用ください。
遊漁船業務主任者講習は,農林水産大臣の認定を受けたものであれば,他県で受講されても,他機関で受講されても有効です。
県内では県以外に(一財)関門海技協会鹿児島海技免許センター,(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会が主催する講習があります。
募集定員や開催時間,受講料,申し込み方法等は,それぞれの機関に直接お問い合わせください。
テキストや受講料の支払い方法等,各機関で異なりますので,受講申し込みの際に必ず確認されてください。
鹿児島県主催
※県主催講習への申込みは,各開催日の1ヶ月前~10日前迄の間にお願いします。
※受講の際は,新型コロナウイルス感染拡大防止のためマスクの着用をお願いします(各自ご用意ください)。
※新型コロナウイルスの流行状況により開催を中止することがあります。申し込み前に,県庁水産振興課漁業監理係に開催の有無を御確認ください。
開催日時(予定) | 募集定員 | 会場 |
---|---|---|
令和4年7月8日(金曜日)13時~ |
20名 | 県庁10-商-1会議室 鹿児島市鴨池新町10番1号 |
令和4年9月16日(金曜日)13時~ |
20名 | 大島支庁4階中会議室 奄美市名瀬永田町17-3 |
令和4年11月25日(金曜日)13時~ | 20名 | 県庁会議室 鹿児島市鴨池新町10番1号 |
令和5年1月20日(金曜日)13時~ | 20名 | 県庁会議室 鹿児島市鴨池新町10番1号 |
法人等主催
開催機関 | 開催日 | 開始時間 | 会場 |
---|---|---|---|
一般財団法人関門海技協会 鹿児島海技免許センター(外部サイトへリンク) (TEL099-224-6180) |
令和4年6月15日(水曜日) 令和4年9月14日(水曜日) 令和5年3月15日(水曜日) |
13時 | 鹿児島海技免許センター (鹿児島市山下町) |
一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会 九州事務所(外部サイトへリンク) (TEL093-332-1537) |
令和4年6月10日(金曜日) 令和4年10月14日(金曜日) 令和5年2月24日(金曜日) |
13時 | 鹿児島市福祉コミュニティセンター (鹿児島市祇園之洲町) |
鹿児島県が開催する遊漁船業務主任者講習会のテキストつきまして,テキスト販売は,社団法人全日本釣り団体協議会が行っていますので,問い合わせてください。
なお,法令改正等により修正されていますので,受講の際は必ず最新版を購入してください。
一般社団法人全日本釣り団体協議会(外部サイトへリンク)
〒162-0041東京都新宿区早稲田鶴巻572-3KDA早稲田ビル201
電話番号03-6280-8949、ファックス03-6280-8959
※(財)関門海技協会鹿児島海技免許センター及び(財)日本海洋レジャー安全・振興協会が開催する講習会のテキストは県のテキストとは別です。
受講の際は必ず開催機関にお問い合わせください。
県庁水産振興課,地域振興局等にお問い合わせください。
いつまでも,釣りなどが楽しめるよう,資源保護等のために決められたルールを守って釣りをしましょう。
漁場の環境を守るため,不要になった釣糸や釣針,ゴミなどは持ち帰りましょう。
登録申請の準備 |
1年以上の実務経験がない場合は,登録業者の業務主任者の指導のもとで10日以上(1日5時間以上)の業務研修が必要です。
具体的には,過去,遊漁船業を届出後,実務の期間が1年以上経過していない方,平成15年4月以降,新たに登録しようとする方が該当します。なお,研修時間には,出航前,帰航後の作業等は含みません。 遊漁船業務主任者は,海技士(航海)又は小型船舶操縦士(1級~4級,平成15年6月からは新法の1級~2級)の免許が必要です。
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業務主任者講習の受講 |
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県知事への登録申請 |
次の事項に該当する方は,登録できません。
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登録通知書の受理 |
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業務規程の届出 |
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営業開始の準備 |
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(登録有効期限の30日前までに登録更新の手続きを行ってください)
登録の更新の準備 |
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業務主任者講習の受講 |
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登録の更新申請 |
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登録通知書の受理 |
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(業務規程の届出) |
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遊漁船業の継続 |
Q:ホエール・ウォッチングやダイビングのお客を船で案内していますが,遊漁船業者の登録を受ける必要がありますか? |
A:ホエールウォッチングやダイビングの案内は,船で利用客を案内しますが,釣りなどの遊漁をさせないので,遊漁船業には該当しません。したがって,登録を受ける必要はありません。ただし,ホエールウォッチング等と釣りなどを併せて行わせる場合は,遊漁船業者として登録を受ける必要があります。 |
Q:所有するプレジャーボートで,人を釣り場に案内し,釣りをさせてお金をもらう場合も,登録が必要ですか? |
A:利用者から料金の支払いを受け,漁場に案内し,釣りを行わせる場合は登録が必要です。漁船で一本釣り漁に出る際に,釣り人を乗せ,お金をもらうような場合も遊漁船業として登録が必要です。 |
Q:遊漁船業務主任者になるためには,どうしたら良いですか? |
A:遊漁船業務主任者になるには,3つの条件を満たす必要があります。
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A:利用客1名当たり最低3,000万円の損害賠償をてん補する保険(又は共済)に加入する必要があります。なお,磯・瀬渡しなど,遊漁船以外の場所で利用客に釣りなどをさせる場合は,その場所で発生した遊漁船業者の過失による損害も補償の対象となる保険(又は共済)に加入する必要があります。 |
Q:業務規程は,どのような内容のものを作成するのですか? |
A:業務規程は,事業者の皆さんが事業を実施する際の規範と考えてください。業務規程には,例えば,
|
名称 | 所在地 | 取り扱う営業所の所在地 |
---|---|---|
鹿児島地域振興局農林水産部 林務水産課 |
〒892-8520 鹿児島市小川町3-56 電話099-805-7358 |
鹿児島市,日置市,いちき串木野市,三島村,十島村 |
南薩地域振興局農林水産部 林務水産課 |
〒897-0031 南さつま市加世田東本町8-13 電話0993-52-1337 |
南さつま市,指宿市,枕崎市,南九州市 |
北薩地域振興局農林水産部
林務水産課出水市駐在
|
〒899-0202 出水市昭和町18-18 電話0996-62-5915 |
出水市,阿久根市,薩摩川内市,さつま町,長島町 |
姶良・伊佐地域振興局農林水産部林務水産課 | 〒899-5212 姶良市加治木町諏訪町12 電話0995-63-8162 |
伊佐市,湧水町,霧島市,姶良市 |
大隅地域振興局農林水産部 林務水産課 |
〒893-0011 鹿屋市打馬2-16-6 電話0994-52-2165 |
曽於市,志布志市,垂水市,鹿屋市,大崎町,東串良町,肝属町,錦江町,南大隅町 |
熊毛支庁農林水産部 林務水産課 |
〒891-3192 西之表市西之表7590 電話0997-22-1831 |
西之表市,中種子町,南種子町,屋久島町 |
大島支庁農林水産部 林務水産課 |
〒894-8501 奄美市名瀬永田町17-3 電話0997-57-7288 |
奄美市,龍郷町,大和村,宇検村,瀬戸内町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町 |
県庁水産振興課 (漁業監理係) |
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1 電話099-286-3439 |
全ての市町村 |
(令和3年4月1日現在)
区分 | 手数料の額 | 備考 |
---|---|---|
遊漁船業登録申請手数料 | 15,000円 | 新親の登録 |
遊漁船業登録更新申請手数料 | 12,000円 | 登録5年後 |
遊漁船業務主任者講習手数料 | 6,000円 | 5年ごとに |
遊漁船業登録申請書等の様式は各地域振興局等にあります。
遊漁船業登録申請等の様式(WORD:391KB)
遊漁船業登録申請等の様式(PDF:180KB)
遊漁船業務主任者講習会受講申込書・再交付申請書(WORD:58KB)
遊漁船業務主任者講習会受講申込書・再交付申請書(PDF:56KB)
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