更新日:2025年10月9日
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公告
下記農地について,利用権を設定する裁定をしたので,農地法第41条第3項の規定に基づき公告する。
令和7年10月9日
鹿児島県知事塩田康一
記
1農地の所在等
所在・地番 | 地目 | 面積(平方メートル) |
曽於市末吉町諏訪方開キ2909-1 | 田 | 900 |
曽於市末吉町諏訪方開キ2909-3 | 田 | 335 |
2農地を利用する権利の内容等
内容 | 始期(計画) | 存続期間 | 借賃に相当する補償金の額 |
賃貸借 | 令和7年12月31日 | 5年 | 18,525円 |
3農地を利用する権利が設定された農地中間管理機構の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
公益財団法人鹿児島県地域振興公社理事長満薗秀彦
鹿児島市名山町4番3号
4農地の所有者等の情報
登記名義人は死亡しており,その後,所有者が確知できない状況
5補償金の支払の方法
農地を利用する権利の始期までに鹿児島地方法務局鹿屋支局に補償金を供託すること。
6補償金の還付について
農地の所有者等は鹿児島地方法務局鹿屋支局において,補償金の還付を受けることができる。
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