更新日:2024年6月4日
ここから本文です。
令和6年6月1日から令和6年9月30日まで
なお,隣接ほ場における耕作者同士の農薬散布の事前情報交換を行うこと。
また,収穫前には,ほ場の周辺に,収穫前を示す旗を掲示する等の対策を講ずること。
クロルピクリン剤等の使用に当たっては,人畜に被害を及ぼす恐れのあるところでは使用せず,施用後は必ず被覆を行うなど,十分注意して使用すること。
防除器具の洗浄が不十分であると,残った農薬が原因で,作物の安全性が確保できなくなる(農薬残留基準を超過する恐れがある)ので,防除器具は使用後は速やかに洗浄すること。
また,防除器具は使用前に,十分に洗浄されていることを確認すること。
有人ヘリコプターや無人航空機(いわゆるドローンを含む)を用いて農薬を散布する場合は,関係法令を遵守するとともに,ガイドライン等を参照し,事故防止に努めるとともに,周辺住民等へ周知し,散布区域内及び周辺における危被害防止に万全を期すること。
農薬散布を実施する際には,事前に散布対象のほ場や周辺作物等の確認を徹底し,対象外のほ場への誤散布や周辺作物等に飛散がないようにすること。
また,隣接農作物の栽培者に対して,散布予定農薬の種類や散布時期等の事前連絡を徹底すること。
農薬は飲食品の空容器等へ移し替えたりせず,施錠できる保管庫等で厳重に管理すること。また,空き容器等は,産業廃棄物運搬・処理業者に委託して適正に処理すること。
なお,販売禁止農薬は,関係法令に基づき適切に処理すること。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください