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ホーム > 社会基盤 > 公共事業 > 農業農村整備 > 積算基準 > 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について

更新日:2024年4月1日

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熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について

県農政部が所管する農業農村整備事業において,熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行を一部見直しました。

鹿児島県土木部の基準を準用し,運用を見直しました。

鹿児島県土木部「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について」

対象工事等

県農政部が所管する農業農村整備事業のうち,主たる工種が屋外工事で「土地改良事業等請負工事積算基準」及び「土地改良事業等請負工事積算基準(施設機械)」を適用する工事を対象とする。ただし,工場製作工を含む工事は当該期間を工期から除くものとする。

用語の定義

(1)真夏日

気象庁の地上気象観測所(以下気象観測所という。)の日最高気温が30度以上または,環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)が25度以上の日をいう。ただし,夜間工事の場合は,作業時間帯の最高気温またはWBGTで判断する。

(2)工期

工事の始期から工期の終期までの期間で,準備期間,施工に必要な実日数,不稼働日,後片付け期間の合計をいう。なお,年末年始6日間,夏季休暇3日間,工場製作のみを実施している期間,工事全体を一時中止している期間は含まない。

(3)真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

真夏日率=工期期間中の真夏日÷工期

積算方法等

(1)補正方法

現場管理費の補正は,工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し,現場管理費率に加算する。なお,補正は変更設計で行うものとする。

補正値(%)=真夏日率×補正係数(1.2)

(2)現場管理費

対象純工事費×((現場管理費率×補正係数)+補正値)

(3)参考資料

熱中症対策に資する現場管理費率補正に用いる観測所一覧(PDF:305KB)

適用

令和6年4月1日以降変更契約の工事に適用する。

熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について(農地保全課長通知)(PDF:94KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部農地保全課

電話番号:099-286-3242

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