更新日:2021年3月31日
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起業者は,事業の認定が行われた後,裁決申請までの間に土地調書及び物件調書を作成しなければなりません。
土地調書及び物件調書は,裁決申請書の添付書類となるもので,収用又は使用しようとする土地及びその土地上にある物件に関する事実や権利関係が記載されます。土地調書及び物件調書において権利者の確認を得た事項は,審理において証拠として扱われます。
起業者は,自ら作成した土地調書,物件調書に署名,押印するとともに,土地所有者又は関係人を立ち会わせて,署名,押印させなければなりません。立会いの際に土地調書,物件調書の内容に異議のある土地所有者,関係人は,調書にその内容を附記して署名,押印することができます。
起業者は,土地所有者又は関係人のうち,この調書に署名,押印を拒む者あるいは不可能な者があるときは,これに代えて市町村長の立会,署名,押印を求めなければならないとされています。
土地調書,物件調書の内容に異議があっても,署名,押印を拒否しあるいは異議を附記しない場合,土地所有者及び関係人は,自ら調書の記載事項が真実でないことを立証できる場合を除き,その後の審理等において異議を述べることができなくなることがあります。
土地収用法に基づく収用又は使用の裁決の申請があると,収用委員会は,申請に係る事業及び事業計画が事業の認定を受けた事業及び事業計画と著しく異なるとき,その他裁決申請がこの法律又は土地収用法の規定に反するときや定められた期間内に欠陥が補正されない等の理由により却下する場合を除き,収用又は使用の裁決をしなければなりません。
裁決には,土地の所有権などを取得又は使用する「権利取得裁決」及び,建物などの物件を公共の利益となる事業の計画場所から撤去して土地の引渡しを義務付ける「明渡裁決」の2つがあります。
なお,「明渡裁決」の手続は,起業者,土地所有者又は関係人の申立てをまって行われます。
起業者が,裁決の申請と同時に又は裁決申請の後,事業の認定の告示があった日から4年を経過するまでの間に明渡裁決の申立てをしなければすでに得ている権利取得裁決も取り消されたものとみなされます。
収用委員会は,裁決の申請又は明渡裁決の申立てを受理すると,その写しを関係市町村に送付するとともに,土地所有者及び関係人に,申請があった旨を通知します。送付を受けた市町村長は,裁決の申請があった旨及び収用し又は使用しようとする土地の所在,地番及び地目を公告し,公告の日から2週間その書類を公衆の縦覧に供します。
土地所有者,関係人及び準関係人は,上記4の縦覧期間内に収用委員会あてに,土地の区域,損失の補償,明渡の期限などに関して,意見書を提出することができます。ただし,意見書においては,事業認定に対する不服等収用委員会の審理と関係のない事項については記載できません。
意見書に,定められた様式はありませんが,法定の要件を充たしているかについて収用委員会が判断するために,作成の日付け及び提出者の住所氏名を記載し,押印する必要があります。
また,複数の人を代表して1人が意見を提出する場合には,その全員についての委任状が必要です。
市町村における2週間の縦覧期間が経過すると,収用委員会は,裁決手続の開始を決定してその旨を都道府県の公報で公告し,申請の土地を管轄する登記所に裁決手続開始の登記を嘱託します。
この登記がなされると,相続などを除き,登記後の権利の移動は起業者に対抗できなくなりますので,起業者及び収用委員会は,原則としてこの時点での権利者を当事者として扱います。
審理は,収用委員会が起業者,土地所有者及び関係人から裁決事項について意見を聴くもので,原則として公開で行います。審理では,収用委員会の面前に,起業者,土地所有者及び関係人が参集し,対審の形式により質疑応答や陳述が行われます。
審理の期日及び場所は,収用委員会から起業者,土地所有者及び関係人に書面によって通知されます。なお,起業者,土地所有者又は関係人が審理に欠席していても,収用委員会は審理を終結させ,再度審理を行わないことがあります。
起業者,土地所有者及び関係人は,審理への出席など裁決手続全般について,委任状を収用委員会に提出することにより,弁護士その他の代理人を選任することができます。なお,代理人を選任すると,それ以降は収用裁決に係る通知や裁決書の送達は,すべて代理人を介して行われます。
起業者,土地所有者及び関係人は,審理において口頭又は意見書により自らの意見を陳述することができます。
起業者の陳述は,事業計画,裁決申請に至った経緯,収用又は使用しようとする土地の区域,損失の補償,権利取得の時期及び明渡しの期限に関するものであり,土地所有者及び関係人からは,上記起業者見積りに対する要求や認否等が陳述されるのが一般的です。
土地所有者及び関係人は,審理に出席できない場合には,上記4で提出した意見又は損失の補償に関する意見を,書面にて提出することができます。
収用委員会は,審理又は調査のために必要であると認めるとき,次のことを行うことができます。
起業者,土地所有者若しくは関係人に対する審問,意見書若しくは資料の提出命令
土地又は物件に関する鑑定命令
収用又は使用しようとする土地の区域やその土地上にある物件に関する事実等を確認するための現地調査
収用委員会は,収用裁決申請事件について審理が尽くされて終結し,必要な調査を行った後,合議により裁決をします。なお,明渡裁決は,権利取得裁決と併せて,又は権利取得裁決のあった後に行われます。
裁決される主な事項は,次のとおりです。
収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間
土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償
権利の取得又は消滅の時期
土地の明渡しに伴う損失の補償(物件の移転料など)
土地及び土地上にある物件の明渡しの期限
裁決により当事者が得る権利,課される義務は次のとおりです。
権利取得の時期までに権利取得裁決に係る補償金の払渡し等を完了すること
明渡しの時期までに明渡裁決に係る補償金の払渡し等を完了すること
権利取得の時期において土地の所有権(又は使用権)取得すること
起業者が補償金の支払い等の義務を履行しないと,その義務に係る収用又は使用の裁決はその効力を失うことになります。
※収用委員会は様々な事情により,土地所有者又は関係人の氏名,住所を確知することができない場合,これらを不明として裁決することがあります。また,土地所有者又は関係人が,補償金の受領を拒む場合も考えられます。このような場合,これらの土地所有者又は関係人に係る補償金は供託されることになります。
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