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更新日:2024年4月8日

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事業認定

1業認定の必要性

業認定庁は,起業者からの申請について,事業認定の要件を審査し,事業がその要件をすべて充たしていると判断する場合は,事業の認定をすることができます。

業者は,事業認定を経て裁決を得ることにより,土地を収用又は使用することができるようになります。

お,都市計画事業については,事業の認可や承認をもって土地収用法による事業認定に代えることとされています。

2業認定庁

土交通大臣又は都道府県知事

  • 国土交通大臣:国又は都道府県が起業者である事業や事業を施行する土地が2以上の都道府県の区域にわたる事業など
  • 都道府県知事:上記以外の事業

3業認定の要件

業認定庁は,申請に係る事業が土地収用法第20条に規定する次の要件のすべてに該当するときは,事業の認定をすることができます。

  • 事業が土地収用法第3条各号のいずれかに掲げるものに関するものであること。(第1号要件)
  • 起業者が当該事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。(第2号要件)
  • 事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること。(第3号要件)
  • 土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること。(第4号要件)

4業認定の手続等

前説明会の開催

業者は,事業の認定を受けようとするときは,事業認定の申請前に,あらかじめ,国土交通省令で定める説明会その他の措置を講じて,事業の目的及び内容について利害関係を有する者に説明しなければなりません。

業認定申請書及び添付書類の提出

業者は,事業認定申請書及び添付書類を,事業認定庁に提出します。

業認定申請書及び添付書類の市町村への送付

業者から事業認定の申請があったときは,事業認定庁は,事業認定申請書及び添付書類の写しを,起業地が所在する市町村長へ送付します。市町村長は,これらの書類を受け取ったときは,直ちに公告し,公告の日から2週間これらの書類を公衆の縦覧に供しなければなりません。

見書の提出等

業の認定について利害関係を有する者は,事業認定申請書及び添付書類の縦覧期間内に限り,知事に意見書を提出することができます。(国土交通大臣が事業認定庁の場合でも,意見書は知事に提出します。)

た,利害関係を有する者は,この縦覧期間内に限り,事業認定庁に公聴会の開催を請求することができます。

業の認定

業認定庁は,事業の内容を審査し,利害関係を有する者の意見などを参考に,事業の認定をするか,又は拒否するかの判断を行います。

5業認定の効力

業認定は,事業認定庁が事業の認定をした旨を告示した日から,その効力が発生します。ただし,事業認定の効力は,告示日から1年間となります。

6業認定の効果

業認定により,起業者には土地所有者等への補償周知などの義務や裁決申請等を行うことができるなどの権利が生じます。

方,土地所有者等には,起業地内の土地保全などの義務や起業者への補償金請求などの権利が生じます。

7業認定一覧(過去10年間)

去10年間の事業認定(鹿児島県知事認定分)について,告示文(認定の理由等)を掲載しています。

 

【令和3年度】

・知名町庁舎建設事業(令和3年1月18日鹿児島県告示第46号)(PDF:249KB)

【平成30年度】

・南大隅町観光地周辺駐車場等整備事業(平成31年3月26日鹿児島県告示第289号)(PDF:1,052KB)

・与論町役場新庁舎駐車場整備事業(平成31年3月26日鹿児島県告示第290号)(PDF:1,112KB)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部監理課用地対策室

電話番号:099-286-3503

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