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ホーム > 社会基盤 > 公共事業 > 技術管理・検査 > 品質確保 > 管内(県内)建設業者の優先活用 ・ 県産資材の優先使用

更新日:2021年3月29日

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管内(県内)建設業者の優先活用 ・ 県産資材の優先使用

県土木部が発注する工事においては,県内の建設関連産業の活性化を図ることを目的に,下請工事における管内(県内)建設業者の優先活用並びに,
県産資材の優先使用の促進に努める(努力義務)こととしています。(平成28年3月見直し,令和3年3月一部変更・・・令和3年4月から適用)

下請工事における管内(県内)建設業者の優先活用について

  1. 請負業者は,工事の一部を下請に付する場合は,○○振興局管内(施工地を管轄する振興局,支庁単位)に主たる営業所を有する者を使用するよう努めることとする。
  2. 請負業者は,前項で定めた建設業者を活用しない場合は,施工計画書等の提出と併せて「下請工事における管内建設業者等不使用等状況報告書」を監督職員に提出すること。
  3. 請負業者は,工事完成時及び監督職員から指示された場合,「下請業者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。

 

「管内(県内)建設業者の優先活用」,「県産資材の優先使用」及び「材料承認願い」等様式集(EXCEL:150KB)

県産資材の優先使用について

  1. 工事に使用する資材については,県内で産出,生産または製造されたもの(以下「県産資材」という。)の優先使用に努めることとし,さらに,県産資材以外の資材等についても,県内に本店を置く資材業者等から調達するよう努めることとする。
  2. 請負業者は,「材料使用承認願」において,全ての資材について県産資材使用の有無を記載するとともに,以下に記載する「指定資材」の中で県産資材を使用しない場合は,「県産資材等不使用状況報告書」を監督職員に提出し,承諾を得なければならない。
  3. 前項で定めた不使用状況報告書において,第1項で定めた資材業者等から調達しない場合は,その理由を記載すること。
  4. 請負業者は,工事完成時及び監督職員から指示された場合,「建設資材使用実績報告書」を監督職員に提出すること。

指定資材
(7品目)

生コン(レディーミクストコンクリート),コンクリート二次製品
石材類,アスファルト合材,木材,樹木,野芝

 

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土木部監理課技術管理室

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