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ホーム > 社会基盤 > 公共事業 > 技術管理・検査 > 建設リサイクル > 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)について

更新日:2021年3月23日

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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)について

法律の概要

特定の建設資材について,その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講じるとともに,解体工事業者について登録制度を設けることなどにより,資源の有効利用の確保と廃棄物の適正処理を図り,生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(通称:建設リサイクル法)が平成14年5月30日から完全施行されました。

 

建築物の解体等にあたっては分別解体等及び再資源化等が義務付けられます。

特定建設資材を用いた建築物等の解体工事,特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については,基準に従って特定建設資材廃棄物を工事現場で分別(分別解体等)し,再資源化等することが義務付けられています。

 

対象建設工事

工事の種類 規模の基準
建築物の解体 80平方メートル
建築物の新築・増築 500平方メートル
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 1億円
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 500万円

 

※分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は以下のとおりです。
  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

工事の発注者や元請業者等は次のことを行う必要があります。

適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため,発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への報告,現場における標識の掲示などが義務付けられています。また,受注者への適正なコストの支払いを確保するため,発注者・受注者間の契約手続きが整備されています。

  • 対象建設工事の元請業者は,発注者に対し,建築物等の構造,工事着手時期,分別解体等の計画等について書面を交付して説明することが必要です。
  • 発注者は,工事着手の7日前までに,分別解体等の計画等について,都道府県知事に届け出ることが必要です。

建築物等の解体工事の実施には建設業許可あるいは解体工事業登録が必要です。

登録確認フロー
次の建設業許可をお持ちですか。?
・土木工事業
・建築工事業
Yes
今お持ちの許可で解体工事を実施できます。
(登録は不要です。)

No↓

   
500万円以上の工事を請け負いますか。?

Yes

建設業の許可が必要です。

No↓

   

解体工事業の登録が必要です。

 

罰則の適用について

分別解体等の義務ならびに解体工事業の登録に係る義務の履行等を怠った場合は,罰則規定があります。主な罰則規定は次のとおりです。

 

  • 対象建設工事の届出を怠った場合・・・・・20万円以下の罰金
  • 解体工事業の登録を行わずに,解体工事業を営んだ場合・・・・・1年以下の懲役または50万円以下の罰金

よくあるご質問

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土木部監理課技術管理室

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