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ホーム > 社会基盤 > 砂防・土砂災害対策 > 砂防指定地や急傾斜地崩壊危険区域における申請,行為許可 > 砂防指定地及び地すべり防止区域内における開発審査基準

更新日:2025年4月1日

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砂防指定地及び地すべり防止区域内における開発審査基準

砂防指定地及び地すべり防止区域内における開発審査基準(令和7年4月)

本基準は,砂防法(明治30年法律第29号)又は地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に基づき,砂防指定地又は地すべり防止区域内において,次に掲げる行為を実施する場合の審査基準です。

・鹿児島県砂防指定地及び砂防設備の管理に関する条例で制限行為とされている盛土・切土等の土地の形状を変更する行為
・地すべり等防止法第18条に規定する制限行為

 

砂防指定地及び地すべり防止区域内における開発審査基準(PDF:200KB)

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