更新日:2024年9月18日
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空港法(昭和31年法律第80号)第12条第1項の規定に基づき,徳之島空港供用規程を次のとおり定める。
(運用時間等)
第1条徳之島空港の運用時間は,8時30分から19時30分までとする。ただし,知事は,定期便の遅延,空港施設の建設工事等のため必要があると認めるときは,空港の運用時間を変更することができる。
2徳之島空港機能施設事業の営業時間及び駐車場の営業時間については,別に定め,インターネットその他の適切な方法により公表するものとする。なお,その内容は常に正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
(徳之島空港の概要)
第2条徳之島空港の施設の概要は,次に規定するところによるものとする。
(1)滑走路の長さ及び幅
ア滑走路の長さ2,000メートル
イ滑走路の幅45メートル
(2)単車輪荷重24トン
(3)エプロン4バース(小型ジェット機2バース,プロペラ機2バース)
(4)ILS施設(計器着陸用施設)の有無,数,運用カテゴリー無し
(徳之島空港が提供するサービスの内容に関する情報)
第3条次に掲げる徳之島空港が提供するサービスの内容に関する情報については,別に定め,インターネットその他の適切な方法により公表するものとする。なお,その内容は常に正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。
(1)総合案内所,観光情報センターその他の徳之島空港が提供するサービスに係る施設に関する情報
(2)徳之島空港の管理者等の名称,住所及び連絡先その他の徳之島空港に関する情報
(3)前2号に掲げるもののほか,徳之島空港が提供するその他のサービスの内容に関する情報
(サービスの利用者その他の者が遵守すべき事項)
第4条徳之島空港が提供するサービスの利用者その他の者が遵守すべき事項に関しては,鹿児島県空港の設置及び管理に関する条例(昭和37年条例第14号)(外部サイトへリンク)及び鹿児島県空港の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和37年規則第70号)(外部サイトへリンク)の定めるところによる。
附則
この規程は,平成25年3月21日から施行する。
附則
この規程は,令和元年10月27日から施行する。
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