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ホーム > よくあるご質問 > 都市計画 > 屋外広告物を表示するには

更新日:2022年1月11日

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屋外広告物を表示するには

質問

屋外広告物を表示するには

回答

屋外広告物とは,「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示されるもの」で,看板・立看板・はり紙・広告塔・広告板・建物その他の工作物などに表示されたものやこれらに類するものをいいます。
屋外広告物を表示する場合は,原則として屋外広告物を表示しようとする市町村の許可が必要ですので,事前に表示場所の市町村にお問い合わせください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部都市計画課

電話番号:099-286-3676

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