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ホーム > 社会基盤 > 都市計画 > 生活排水 > 浄化槽 > 10月1日は「浄化槽の日」です

更新日:2023年5月31日

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10月1日は「浄化槽の日」です

ポスター

 

この日は,浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」が,昭和60年10月1日に施行されたのを記念して,昭和62年に当時の厚生省,建設省,環境庁の3省庁により設けられました。

 

1水質保全と快適な生活を両立する合併処理浄化槽

浄化槽とは

浄化槽は,し尿及び生活雑排水を処理するための施設として鹿児島県では下水道とともに広く普及しています。
 

単独処理浄化槽と合併処理浄化槽

浄化槽には,水洗便所の汚水だけを処理する単独処理浄化槽と,水洗便所汚水と台所などからの生活雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽があります。
単独処理浄化槽は,処理能力が劣る上に,生活雑排水を未処理で垂れ流しているため,家の周囲で悪臭がするなど,環境を汚します。そのため,単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を進めることが非常に重要です。

単独処理浄化槽は,環境に負荷を与えるため,現在は法律で設置が禁じられています。通常,浄化槽とは合併処理浄化槽を指し,単独処理浄化槽はみなし浄化槽と言われています。県内において現在設置されている浄化槽の3分の1は単独処理浄化槽です。

合併処理浄化槽のメリット

合併処理浄化槽は,下水道のような管渠整備が必要な生活排水処理施設に比べると,狭い設置スペースに短期間で設置できる上,下水道と同等の優れた処理性能を有しています。
そのため,離島や中山間地域が多く,下水道等集合処理が困難な地域の多い鹿児島県では,その整備に大きな期待が寄せられています。
 

2合併処理浄化槽の整備促進

鹿児島県の清浄な水環境の保全のためには,合併処理浄化槽の普及が不可欠になっており,鹿児島県では,その整備を促進しています。県内のほとんどの市町村では合併処理浄化槽の設置に対して補助制度を設けていますので,お住まいの市町村にお尋ねください。

3浄化槽は維持管理が大切です

浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですから,微生物が活用しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。浄化槽の維持管理は,保守点検,清掃,法定検査に分かれますが,浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務付けられます。

保守点検は登録業者に

保守点検は,浄化槽の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。専門的な知識や機器を必要とするため,県から登録を受けている業者に委託をしてください。保守点検は国家資格者の浄化槽管理士が行います。

清掃は市町村長の許可業者に

浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業を清掃といいますが,これは市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっていますので,許可業者に委託してください。保守点検業者が兼ねている場合もあります。

指定検査機関の法定検査を受けてください

浄化槽は都道府県知事が指定した検査機関の実施する法定検査を受けなければならないことが,浄化槽法で義務付けられています。義務が遵守されていないときは,保健所や市町村から指導等がなされます。
なお,本県では(公財)鹿児島県環境保全協会(外部サイトへリンク)が指定検査機関になります。

 

 

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