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ホーム > よくあるご質問 > 都市計画 > 浄化槽の法定検査・保守点検・清掃どのように違うのでしょうか。それぞれ行う必要があるのでしょうか。

更新日:2022年3月4日

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浄化槽の法定検査・保守点検・清掃どのように違うのでしょうか。それぞれ行う必要があるのでしょうか。

質問

浄化槽の法定検査・保守点検・清掃どのように違うのでしょうか。それぞれ行う必要があるのでしょうか。

回答

浄化槽法において,浄化槽管理者(浄化槽使用者)には1.「保守点検」2.「清掃」3.「法定検査」の受験が義務づけられています。
いわゆる,「浄化槽管理者の3つの義務」と言われるもので,それぞれ実施していただく必要があります。
1.「保守点検」は浄化槽の機能が正常に保持されるよう,浄化槽の装置や機械の調整・修理,消毒剤の補充や汚泥の状況を確認するものです。
2.「清掃」は汚泥やスカム(浮きカス・スポンジ層の泡)の引き出し,装置の洗浄を行う作業です。
3.「法定検査」は浄化槽の放流水質が水質基準を満たしているか,1.「保守点検」及び2.「清掃」が国の示す技術上の基準どおりに適正に実施されているかの確認を県知事が指定した検査機関である「公益財団法人鹿児島県環境保全協会」が中正公立に行うものです。
法定検査は保守点検・清掃と目的や法的位置付けが異なります。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部都市計画課生活排水対策室

電話番号:099-286-3690

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