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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 宅地建物取引 > 宅地建物取引士 > 宅地建物取引士証書換え交付申請書

更新日:2023年6月21日

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宅地建物取引士証書換え交付申請書

内容

宅地建物取引士証の交付を受けた方について,氏名,住所に変更があり,宅地建物取引士証の書換えをする場合に行う申請です。

氏名書換えの場合は,宅地建物取引士証を新たに作成するため2~3週間程度の期間が必要になります。

問い合わせ先

 
課名等又は団体名 電話番号
建築課管理係 099(286)3704
公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会(外部サイトへリンク) 099(252)7111

受付窓口

 

受付窓口 所在地 受付時間
県庁15階建築課管理係(※住所書き換えのみ) 〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号 開庁日の午前8時30分~正午,午後1時~午後5時(午後4時までにお越しください。)
公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会 〒890-0052鹿児島市上之園町24番地4 午前8時30分~午後5時(土曜日,日曜日,祝日を除く。

様式

様式(WORD:44KB)

様式(JTD:30KB)

様式(PDF:77KB)

申請時に添付する書類

鹿児島県知事登録の場合,以下の書類等が必要です。

氏名書換えのとき

  • 宅地建物取引士証貼り付け用の写真(申請前6か月以内に撮影した無帽,正面,上三分身,無背景で,縦3cm,横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)のカラー写真(劣化した写真や不鮮明な写真は不可))
  • 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
  • 戸籍抄本(発行日から3か月以内のもの)
  • 書換え前の宅地建物取引士証は,書換え後の宅地建物取引士証と交換になります。

住所書換えのとき

  • 宅地建物取引士証
  • 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
  • 住民票抄本(発行日から3か月以内のもの)又は住民票に代わる書面
  • 裏書きする欄が不足する場合には,宅地建物取引士証貼り付け用の写真(申請前6か月以内に撮影した無帽,正面,上半身,無背景で,縦3cm,横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)のカラー写真(劣化した写真や不鮮明な写真は不可))が必要になります。
  • 住所書き換え(裏書き)のみの交付申請の場合は,県庁建築課でも受付を行っております。

申請時の注意点

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請と併せて行います。

申請書の記載方法等については,記載要領等(PDF:17KB)をご覧ください。

申請者が離島や県外など遠隔地に居住している場合,郵送等による申請も受け付けています。
郵送等による申請の場合,書換え後の宅地建物取引証は返送しますので,宅地建物取引証書換え交付申請書を送付する際は返信用封筒(レターパック等)を同封してください。(返送料も申請者の負担となります。)
 

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よくあるご質問

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