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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築基準法 > 令和3年4月1日から建築確認区分が変わります

更新日:2023年4月3日

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令和3年4月1日から建築確認区分が変わります

建築確認申請や検査に係る窓口を一本化し,行政サービスの向上を図るため,令和3年4月1日から建築主事の所管区域及び建築確認区分を一部変更いたします。

これまで「建築物で階数が4以上のもの」,「昇降機(階数が4以上の建築物に設けるもの)」は,建築課計画指導係への申請としていましたが,建築場所を所管区域とする振興局等への申請となります。

建築主事の所轄区域及び建築確認の変更内容について(PDF:147KB)

建築主事の所轄区域及び建築確認区分の指定(PDF:90KB)

 

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土木部建築課

電話番号:099-286-3710

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