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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 県営住宅 > 外国人材向け住宅の申込みについて

更新日:2025年10月20日

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外国人材向け住宅の申込みについて

県営住宅の活用について

本県では,人手不足が深刻化する中,外国人技能実習生等を受け入れる事業者が増えてきています。
県営住宅は,本来低所得者向けの住宅ですが,本来の入居者の入居を阻害しない範囲で地域の実情に対応した弾力的な活用を実施することができます。
そこで,県営住宅のうち空き家の多い団地については,外国人材を雇用している事業者からの希望により外国人材向け住宅(シェアハウス可)として活用することとしています。

主な条件について

・事業者は,県内に事業所を有すること
・事業者は,敷金(家賃3ヶ月分)及び毎月の使用料を納付すること
・入居者は,事業者が雇用する外国人労働者であること
・入居者は,地域の自治会等に加入し,地域コミュニティ活動に積極的に参加すること
・入居者は,住宅周辺の環境を乱したり,他の者に迷惑を及ぼす行為をしないこと
※詳細については,個別に御案内します。

対象団地について

令和7年9月17日時点

管轄事務所 所在市町村名 団地名 活用可能戸数 残戸数 家賃の目安(月額)
最低 最高
住宅センター 鹿児島市 県営皇徳寺団地 21 20 24,200円 29,800円
鹿児島 いちき串木野市 ウッドタウン串木野団地 2 2 16,900円 26,600円
橋之口団地 2 2 16,100円 18,100円
市来団地 2 2 19,200円 21,100円
ひばりが丘団地 2 2 21,300円 28,400円
日置市 立野団地 4 4 24,500円 26,600円
妙円寺団地 3 3 18,900円 20,900円
トリアーデ妙円寺団地 2 2 27,700円 37,100円
南薩 南さつま市 唐仁原団地 3 3 19,800円 25,200円
小松原団地 2 2 23,300円 24,500円
内山田団地 3 2 22,400円 24,500円
南九州市 打越団地 3 0 19,400円 22,100円
指宿市 宮ケ浜団地 4 4 19,300円 22,000円
北薩 薩摩川内市 宮下団地 3 3 20,400円 25,500円
隈之城団地 3 3 14,600円 27,000円
勝目団地 7 7 19,000円 23,800円
五代団地 13 13 21,100円 31,900円
阿久根市 諏訪団地 2 2 16,700円 17,600円
堤山団地 4 4 17,700円 21,800円
出水市 西之口団地 4 4 18,300円 20,200円
姶良・伊佐 姶良市 第2加治木団地 9 9 19,000円 21,900円
ステーションハイツ錦江団地 4 4 21,100円 23,600円
センチュリー姶良団地 2 2 20,400円 23,600円
姶良ニュータウン団地 3 2 23,300円 24,200円
湧水町 丸池タウン団地 2 2 21,400円 23,800円
レイルタウン吉松団地 2 2 25,300円 27,400円
伊佐市 朝日団地 4 4 16,200円 19,400円
大隅 鹿屋市 平和団地 5 5 16,700円 25,900円
大浦団地 3 3 13,600円 24,200円
下祓川団地 5 5 19,300円 22,400円
パークヒルズ鹿屋団地 2 2 24,900円 26,900円
十三塚団地 5 5 17,700円 28,700円
垂水市 垂水団地 8 8 15,900円 29,700円
曽於市 旭ケ丘団地 2 2 22,100円 28,100円
志布志市 松波団地 3 3 15,500円 21,000円
第2松波団地 3 3 18,400円 21,300円
関屋団地 4 4 21,500円 22,400円
前原団地 3 3 20,400円 23,400円
ラフォーレ松原団地 2 2 20,500円 21,400円
合計 39団地 160 154    

※戸数には限りがあります。御了承ください。

申込み等について

県営住宅を外国人材向け住宅として活用したい事業者は,団地を管轄する窓口へ御相談ください。

1 申込み等に必要な書類
行政財産使用許可申請書(RTF:86KB)
・県税に滞納がないことを証する書類(「県地域振興局・支庁等」発行)
在留カード提出確約書(RTF:54KB)
外国人雇用状況届出書提出確約書(RTF:53KB)
県営住宅使用条件事前確認表(EXCEL:12KB)

2 入居者に異動があった場合に必要な書類
入居者異動報告書(RTF:54KB)

よくあるお問合せに対する県の考え

Q1 増加している外国人材の住まいの確保に関する県の考え方は?

生産年齢人口の減少等により,人手不足が深刻化する中,外国人労働者は地域経済を支える貴重な人材となっていますが,その雇用に当たっては住居の確保などが課題となっています。県としては,本年3月に策定した「第2次かごしま外国人材受入活躍推進戦略」において,事業者が行う外国人材の住宅確保に対する支援をすることとしています。

Q2 なぜ県営住宅を提供することにしたのですか?

県営住宅では,県民からの入居希望が少なく,空き状態が続いている団地が増えてきており課題となっています。一方で,外国人材を雇用する事業者からは県営住宅への入居相談が増えてきていました。これらの課題を解決するために,国が示している公営住宅の地域対応活用計画による目的外使用という制度を利用して,県営住宅において外国人材の住宅確保を支援することとしました。

Q3 地域対応活用計画とは何ですか?

公営住宅法による本来の入居希望者の入居を阻害しない範囲で,地域課題を解決するために,常態化している空き家を有効に活用しようとする場合に作成する計画のことで,その計画は国の承認を得る必要があります。今回の取組も国からの承認を得て実施しています。

参考:地域対応活用事例(国土交通省)(PDF:930KB)

Q4 県営住宅の空き家はどれくらいあるのですか?

現在約1,800戸の空き家があり,空き家率は約16.5%となっています。今回の取組は,そのうち今後も空き状態が継続する可能性の高い160戸を活用の対象としたところです。

Q5 このような取組は初めてですか?

これまでも個別に事業者からの相談に応じてきており,実績もあります。

Q6 そもそも外国人は県営住宅に入居できるのですか?

入管法上の在留資格を持って中長期に在留する外国人は,公営住宅法に基づき県民と同様の入居要件で入居することができます。現在,約70世帯の外国人が入居しています。

Q7 日本人が入居できなくなるのではないですか?

今回の取組は公営住宅法による本来の入居希望者の入居を阻害しない範囲で,今後も空き状態が継続する可能性の高い,空き家率が20%以上あり,かつ空き家数が10戸以上の団地に対象を絞っております。対象団地においては,本来の入居希望者のための空き家は十分に確保した上で,対象戸数も限定しています。したがって,日本人の入居の機会が損なわれることはありません。

Q8 生活習慣の違いなどによる団地住民や地域とのトラブルは起きないですか?

今回の取組は,借主が外国人材を雇用する事業者になります。ゴミ出しのルールなど外国人材の生活指導や教育については,原則として事業者が行います。事業者には「住民との良好な関係維持」「迷惑行為禁止」等を貸付けの条件としています。

Q9 外国人は自治会活動や団地清掃が免除されるのですか?

一般の入居者と同じく,自治会活動や団地清掃にも参加していただきます。なお,貸付けに当たっては,自治会等への加入も条件の一つとしております。

Q10 団地にはいつお知らせするのですか?

今回の取組については,その概要について対象団地にお知らせしたところです。今後,事業者からの入居相談を受けた段階で,事業者とともに希望する団地への入居に関する調整を行うこととしています。

Q11 今後も提供戸数を増やす予定ですか?

目的外使用は年度ごとに国の承認が必要ですが,その際に空き家や県民の入居希望状況に応じて対象団地及び戸数を検討することとしています。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課住宅政策室

電話番号:099-286-3735

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